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医療費控除でいくら戻る?還付金の計算【2026年分】

1年間(1〜12月)に払った医療費と年収を入れると、医療費控除で戻る所得税と、翌年度に安くなる住民税の目安を計算します。年収500万円で医療費が30万円なら、所得税が約10,200円戻り、住民税が約20,000円安くなります。医療費控除がある場合とない場合の、2026年分の所得にかかる所得税と翌年度の住民税の差として、サクッと計算が計算した値です(2026年10月23日時点)。

医療費控除で戻る・減る税金(合計)
医療費控除の額
戻る所得税(確定申告で還付)
翌年度に安くなる住民税
セルフメディケーション税制なら

医療費控除は「医療費−補填額−10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%)」で上限200万円。給与収入のみ・ほかの控除なしの概算です。医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか使えません。

クリップで留めた領収書の束と薬瓶、聴診器のイラスト

年収×医療費別:医療費控除で戻る・減る税金の目安

医療費(年間)年収300万円年収500万円年収700万円年収1000万円
12万円約3,100円約3,000円約6,100円約6,100円
15万円約7,600円約7,600円約15,200円約15,200円
20万円約15,100円約15,100円約30,400円約30,400円
30万円約30,200円約30,200円約60,900円約60,900円
50万円約60,500円約60,400円約101,400円約121,700円
100万円約117,500円約136,000円約202,400円約273,800円

戻る所得税と翌年度に安くなる住民税の合計。独身・40歳未満・補填なしの場合。

医療費控除の基本

医療費控除は、本人や生計を同じくする家族のために1年間(1〜12月)に払った医療費が10万円を超えたときに、超えた部分を所得から差し引ける制度です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%を超えた部分が対象になります。会社員でも年末調整では使えず、翌年2月16日〜3月15日ごろの確定申告(還付申告は5年以内ならいつでも可)で申告します。

対象になるのは、診療費・治療費、処方薬や治療のための市販薬、通院の交通費(電車・バス)などです。美容目的の施術、健康診断(異常がなかった場合)、予防のためのサプリメントなどは対象になりません。

セルフメディケーション税制との違い

セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入額が年1.2万円を超えた部分を、最大8.8万円まで所得から差し引ける制度です(健康診断や予防接種などを受けていることが条件)。医療費が10万円に届かない人でも使えますが、医療費控除とはどちらか一方しか選べません。上の計算機に市販薬の購入額を入れると、どちらが得か比べられます。

よくある質問

医療費控除でいくら戻る?
戻る額は医療費控除の額×所得税率で、年収500万円・医療費30万円なら所得税が約10,200円戻り、翌年度の住民税が約20,000円安くなります。
医療費が10万円以下でも使える?
総所得金額等が200万円未満なら、所得の5%を超えた医療費が対象になるので使える場合があります。市販薬が中心ならセルフメディケーション税制も検討してください。
会社員でも確定申告が必要?
必要です。医療費控除は年末調整では使えないため、確定申告で申告します。還付申告は5年以内ならいつでも出せます。
参考資料
国税庁: No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 国税庁: No.1129 セルフメディケーション税制

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