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年収の壁シミュレーター【2026年】扶養内はいくらまで?
年収と働き方から、本人の手取りと扶養している家族の税金の増え方を合わせた「世帯の手取り」を計算します。2026年の壁は所得税178万円・税金の扶養136万円・社会保険の扶養130万円で、従業員51人以上の会社は週20時間(いわゆる106万円の壁は10月に撤廃)が加入の目安です。
| 本人の年収 | |
|---|---|
| 社会保険料 | |
| 所得税 | |
| 住民税 | |
| 本人の手取り | |
| 扶養している人の税金の増加 | |
| 世帯で見た手取り |
年収を変えたときの世帯の手取り(いまの条件のまま)
所得税は2026年分、住民税は2026年の所得にかかる令和9年度分(非課税の基準は東京23区などの1級地)、社会保険料は協会けんぽ東京の料率と標準報酬月額の等級で計算した概算です。扶養から外れたあとの国民健康保険料は自治体差が大きいため目安(所得割11%・均等割7万円)です。扶養から外れた20〜59歳の人と、親の扶養に入っている20〜59歳の子は国民年金(月17,920円)を含みます(学生納付特例で猶予すると年215,040円分手取りが増えますが、壁の前後の差は変わりません)。16歳未満の子は扶養控除の対象外のため、親の税金は変わりません。70歳以上の配偶者・親族は老人控除の対象で控除額が違うため、69歳までを対象にしています。会社の家族手当や、配偶者の健康保険組合独自の基準は反映していません。

2026年の年収の壁一覧
| 年収の目安 | 何が起きるか |
|---|---|
| 119万円 | 2026年の所得にかかる住民税(令和9年度分)は、単身・給与のみなら年収119万円以下で非課税(東京23区などの1級地) |
| 130万円 | 年収(見込み)130万円以上で配偶者や親の社会保険の扶養から外れる。19〜22歳(配偶者を除く)は150万円以上、60歳以上は180万円以上 |
| 136万円 | 年収136万円を超えると配偶者控除・扶養控除の対象外。配偶者は配偶者特別控除(207万円まで段階的に縮小)、19〜22歳の子は特定親族特別控除(197万円まで段階的に縮小)に切り替わる |
| 169万円 | 配偶者の年収169万円までは配偶者特別控除38万円(所得税・本人の所得900万円以下)。それを超えると段階的に減り、207万円を超えるとゼロ |
| 178万円 | 2026年分は給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円まで所得税がかからない(社会保険料を払っている人はもう少し上) |
| 週20時間 | 従業員51人以上の会社では、週20時間以上働くと勤め先の健康保険・厚生年金に加入(いわゆる106万円の壁だった月額8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃。学生は対象外) |
税金(所得税・住民税・配偶者控除など)は「1〜12月の実際の年収が○万円以下」、社会保険の扶養は「これから1年間の見込みの年収が○万円未満」で判定し、交通費も含めます。判定のしかたが違う点に注意してください。103万円から178万円までの移り変わりは2026年の年収の壁を整理した記事にまとめています。
手取りが大きく減るのは社会保険の壁
配偶者の扶養に入っている人の場合、税金の壁(119万円・136万円・178万円)は、超えた分に少しずつ税金がかかるしくみで、世帯の手取りが大きく減ることはありません(住民税は119万円を超えたところで均等割の年5,000円がかかります)。手取りが大きく減るのは社会保険の壁です。たとえば配偶者の扶養に入っている35歳で、従業員50人以下の会社で週22時間働く場合(配偶者の年収500万円)、年収125万円なら世帯の手取りは約123.4万円ですが、年収130万円になると国民年金と国民健康保険の保険料がかかり、約98.9万円に下がります(244,790円の差)。年収125万円のときの手取りに戻るのは、年収およそ159万円からです。
従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人は、年収に関係なく勤め先の社会保険に加入します。保険料はかかりますが、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金も受け取れます。同じ条件で週22時間・年収130万円なら、勤め先の社会保険に入った場合の手取りは約110.1万円で、国民年金・国保に切り替わる場合より手取りが多くなります。勤め先の社会保険料は社会保険料の計算で月給から確認できます。
社会保険の加入のルールはこれからも変わる
2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」の賃金要件がなくなりました。従業員の規模の要件も段階的になくなる予定で、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に規模の要件そのものがなくなります(厚生労働省・日本年金機構)。勤め先の規模によっては、来年以降に「週20時間」の壁が自分にかかってくる場合があります。
学生・子どもがアルバイトをする場合
親の扶養に入っている子どもの場合、税金では年収136万円までなら親は扶養控除(19〜22歳は特定扶養控除63万円)を受けられます。19〜22歳の子が136万円を超えても、197万円までは親が特定親族特別控除を受けられ、控除は段階的に減ります。一方、16〜18歳や23歳以上の子どもが年収136万円を超えると、親の扶養控除38万円が一度になくなります。親の年収が500万円なら、親の所得税と住民税は合わせて年52,400円増えます。社会保険の扶養は、19〜22歳(配偶者を除く)なら2025年10月から年収150万円未満に上がりました。学生本人は、所得税は年収178万円までかかりません。住民税は年収119万円を超えると均等割がかかりますが、勤労学生控除(年収163万円以下)を受けると所得割はかかりにくくなります。20歳以上の子は、親の扶養に入っていても国民年金(月17,920円)を納めます(学生は学生納付特例で猶予できます)。時給と週の時間から年収の目安を出すなら時給・月給・年収 換算が便利です。
よくある質問
- 2026年の年収の壁はいくら?
- 税金は、住民税がかかり始めるのが年収119万円超(2026年の所得にかかる令和9年度分・1級地)、配偶者控除・扶養控除から外れるのが136万円超、本人に所得税がかかり始めるのが178万円超です。社会保険は、扶養から外れるのが年収130万円以上(19〜22歳は150万円以上)で、従業員51人以上の会社で週20時間以上働くと勤め先の健康保険・厚生年金に加入します。
- 130万円を超えたら手取りはどうなる?
- 配偶者の扶養に入っている35歳が従業員50人以下の会社で週22時間働く場合、年収125万円なら世帯の手取りは約123.4万円、130万円では国民年金と国民健康保険の保険料がかかって約98.9万円になり、244,790円減ります。年収125万円のときの手取りに戻るのは年収およそ159万円からです(配偶者の年収500万円・国民健康保険料は目安)。
- 税金の壁(136万円・178万円)を超えると手取りは減る?
- 配偶者の場合、配偶者特別控除は配偶者の年収が207万円を超えるまで段階的に減るため、税金の壁を超えても世帯の手取りが大きく減ることはありません。16〜18歳や23歳以上の子どもの場合は、年収136万円を超えると親の扶養控除38万円が一度になくなり、親の年収が500万円なら親の税金が年52,400円増えます。
- 週20時間の壁とは?
- 以前の「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃され、従業員51人以上の会社で週20時間以上働くと、年収に関係なく勤め先の健康保険・厚生年金に加入するようになりました。学生は対象外です。
- 大学生(19〜22歳)のバイトはいくらまで?
- 社会保険は、親の扶養に入れるのが年収150万円未満です。所得税では、親の特定扶養控除(63万円)は年収136万円まで受けられ、136万円を超えても159万円までは特定親族特別控除で同じ63万円、その後は197万円まで段階的に減ります。本人の所得税は178万円までかからず、住民税は119万円を超えると均等割がかかります。20歳以上は国民年金の対象で、学生納付特例で猶予できます。
- 103万円の壁・150万円の壁はどうなった?
- 本人に所得税がかかり始める年収(かつての103万円)は、2025年分に160万円、2026年分に178万円へ上がりました。配偶者控除・扶養控除の対象になる年収は2025年分が123万円、2026年分が136万円です。配偶者特別控除を満額(38万円)受けられる上限(かつての150万円)は、2025年分に160万円、2026年分に169万円へ上がりました。
関連: 2026年の年収の壁を整理(記事) / 時給・月給・年収 換算 / 住民税の計算 / 社会保険料の計算