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休職シミュレータ|いま辞める?休んでから辞める?(2026年対応)
傷病手当金は月給の約3分の2が、通算で最長1年6ヶ月支給されます(月給30万円なら月あたり約20万円・総額最大約364万円)。心や体が限界で「辞めたい」と思っているなら、退職の前に「休職」という選択肢があります。月給を入れると、いま辞めた場合の失業保険と、休職した場合の傷病手当金を並べて比較します。
(失業保険)
(傷病手当金)
標準報酬月額を月給とみなした概算です(実際は直近12ヶ月の標準報酬月額の平均で計算)。傷病手当金と失業保険は同時には受け取れません。回復後に働ける状態になれば、受給期間の延長申請をしたうえで失業保険に切り替える流れになります。

傷病手当金とは
傷病手当金とは、業務外の病気やケガ(うつ病などのメンタル不調を含む)で働けなくなったとき、健康保険から支給される生活保障です。支給額は標準報酬月額のおよそ3分の2で、同じ傷病について通算1年6ヶ月まで受け取れます。会社員・公務員が対象で、フリーランスが入る国民健康保険にはこの制度はありません。
退職してからももらえる?
条件を満たせば、退職後も引き続き受給できます(資格喪失後の継続給付)。条件は2つで、①退職日までに健康保険の被保険者期間が継続1年以上あること、②退職日の時点で傷病手当金を受けている(または受けられる状態にある)こと。退職日に出勤して挨拶をすると「働ける状態」とみなされて継続給付が受けられなくなることがある、という落とし穴は覚えておいてください。
受給までの流れ
①まず医療機関を受診し、療養が必要と診断される。②会社に休職を申し出る(就業規則の休職制度を確認)。③連続3日の待期のあと、4日目以降の休みが支給対象になる。④「傷病手当金支給申請書」に本人・会社・医師が記入して健康保険組合または協会けんぽに提出。支給は申請から数週間後、以後は1〜2ヶ月ごとに申請するのが一般的です。
よくある質問
- 傷病手当金はいくらもらえる?
- 標準報酬月額÷30×3分の2が日額です。月給30万円なら日額約6,667円、月あたり約20万円。非課税で、住民税・所得税はかかりません。
- 失業保険と同時にもらえる?
- もらえません。傷病手当金は「働けない人」、失業保険は「働ける人」への給付で前提が矛盾するためです。回復後にハローワークで受給期間延長を解除して失業保険に切り替えます。
- 会社に休職制度がない場合は?
- 休職制度は法律上の義務ではないため会社によります。ただし傷病手当金自体は健康保険の制度なので、欠勤扱いでも支給要件を満たせば申請できます。