計算方法と出典
サクッと計算の手取り・賞与・失業保険などは、このページの料率・控除額で計算しています。数字はすべて国税庁・財務省・協会けんぽ・厚生労働省・日本年金機構の公表資料にもとづき、制度が変わったら更新します。
計算の前提
- 社会保険料は協会けんぽ(東京都・令和8年度)の料率を年収に直接掛けた概算。実際は標準報酬月額表で決まるため数千円〜数万円ずれることがある
- 子ども・子育て支援金(2026年4月分から・0.23%の折半)を社会保険料に含める
- 所得税は令和8年分(令和8年度税制改正の基礎控除最大104万円・給与所得控除最低74万円)を反映。毎月の源泉徴収には反映されず年末調整で精算される分も、年間の負担として計算する
- 住民税は2026年の所得(令和9年度分)も給与所得控除の最低額74万円(令和9・10年度の特例)・基礎控除43万円で計算する。住民税の計算ツール(前年の年収から2026年6月からの住民税=令和8年度分)は最低65万円で計算する
- 住民税は所得割10%+均等割・森林環境税5,000円の全国標準。自治体により差がある
- 本人は給与所得のみ・その他の控除(生命保険料控除・iDeCo等)は考慮しない概算
社会保険料(会社員・本人負担)
| 項目 | 本人負担率 | 内容 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 4.925% | 健康保険(協会けんぽ東京・9.85%の折半) |
| 子ども・子育て支援金 | 0.115% | 子ども・子育て支援金(0.23%の折半・2026年4月分から) |
| 介護保険 | 0.81% | 介護保険(40〜64歳・1.62%の折半) |
| 厚生年金 | 9.15% | 厚生年金(18.3%の折半) |
| 雇用保険 | 0.50% | 雇用保険(一般の事業・労働者負担0.5%) |
年収に料率を直接掛けた概算です。実際は標準報酬月額・標準賞与額で決まるため、数千円〜数万円ずれることがあります。
所得税(2026年分)
給与所得控除
| 給与収入 | 控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超〜360万円以下 | 収入×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
最低保障額は所得税が74万円(令和8年分・本則69万円+特例5万円)、住民税も2026年の所得(令和9年度分)は74万円(令和9・10年度の特例)です。2025年の所得(令和8年度分・住民税の計算ツールで使用)は65万円です。
基礎控除
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
令和8年度税制改正後の令和8年分の額です。104万円・67万円のうち本則(62万円)を上回る部分は令和8・9年分の時限措置で、2026年分は年末調整から適用されます。
税率
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額に復興特別所得税(2.1%)を加えています。
住民税
所得割10%+均等割・森林環境税5,000円の全国標準で、基礎控除は43万円、調整控除は2,500円で計算しています。実際は前年の所得に対して翌年6月から課税され、自治体によって少し異なります。
賞与の源泉徴収税率(令和8年分・扶養0人)
| 前月の社会保険料控除後の給与 | 税率 |
|---|---|
| 82千円未満 | 0.000% |
| 82千円以上〜94千円未満 | 2.042% |
| 94千円以上〜260千円未満 | 4.084% |
| 260千円以上〜309千円未満 | 6.126% |
| 309千円以上〜342千円未満 | 8.168% |
| 342千円以上〜372千円未満 | 10.210% |
| 372千円以上〜402千円未満 | 12.252% |
| 402千円以上〜433千円未満 | 14.294% |
| 433千円以上〜520千円未満 | 16.336% |
| 520千円以上〜605千円未満 | 18.378% |
| 605千円以上〜684千円未満 | 20.420% |
| 684千円以上〜715千円未満 | 22.462% |
| 715千円以上〜752千円未満 | 24.504% |
| 752千円以上〜795千円未満 | 26.546% |
| 795千円以上〜854千円未満 | 28.588% |
| 854千円以上〜922千円未満 | 30.630% |
| 922千円以上〜1,318千円未満 | 32.672% |
| 1,318千円以上〜1,521千円未満 | 35.735% |
| 1,521千円以上〜2,621千円未満 | 38.798% |
| 2,621千円以上〜3,495千円未満 | 41.861% |
| 3,495千円以上 | 45.945% |
扶養1〜7人の列も国税庁の表どおりに持っていて、年末調整の還付金計算で使っています。
毎月の給与の源泉徴収(令和8年分・電算機計算の特例)
年末調整の還付金計算では、毎月の源泉徴収税額を国税庁の「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」で求めています。社会保険料控除後の給与から、給与所得控除(月54,167円〜)・基礎控除(月48,334円=年58万円相当)・扶養1人あたり月31,667円を引き、5.105%〜45.945%の税率を掛けます。令和8年度改正の基礎控除(最大104万円)は毎月の源泉徴収には入っておらず、年末調整で精算されます。
失業保険(基本手当・2026年8月1日〜)
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 17,400円 | 7,830円 |
給付率は賃金日額5,480円未満が80%、60歳未満は13,490円まで80%→50%、60〜64歳は12,120円まで80%→45%に下がります。賃金日額の下限は3,203円です。
育児休業給付・国民年金
育児休業給付金は休業開始時の賃金月額(上限496,200円)の67%(181日目以降50%)で計算しています。国民年金保険料は月17,920円(令和8年度)です。
年収の壁シミュレーターの前提
年収の壁シミュレーターは、本人の手取りから、扶養している人(配偶者・親)の所得税と住民税の増加を引いた「世帯の手取り」を計算しています。勤め先の健康保険・厚生年金に加入するのは、週30時間以上、または従業員51人以上の会社で週20時間以上(学生を除く)の場合としています。社会保険の扶養の範囲は年収130万円未満(19〜22歳の子は150万円未満、60歳以上は180万円未満)です。
扶養から外れたときの国民健康保険料は自治体差が大きいため、所得割11%・均等割70,000円・上限1,090,000円の目安で計算し、20〜59歳は国民年金(月17,920円)を加えています。親の扶養に入っている20〜59歳の子は扶養の範囲でも国民年金を含め、週20時間以上なら雇用保険料を引いています。配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除・勤労学生控除の額は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」と地方税法の表のとおりです。住民税の調整控除は基礎控除の差による2,500円だけを見ているため、扶養している人の年収が低いと住民税の増加がやや小さく出ます。
出典
- 協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」健康保険料率(東京都9.85%)・介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%
- 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率」雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000)
- 財務省「ファイナンス」2026年4月号 令和8年度税制改正基礎控除・給与所得控除の引き上げ(課税最低限178万円)と適用時期
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」基礎控除申告書令和8年分の基礎控除額(合計所得489万円以下104万円 等)
- 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」賞与の源泉徴収税率
- 国税庁「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法(令和8年分)」毎月の給与の源泉徴収税額(年末調整の還付額の計算に使用)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和8年8月1日から)」失業保険の賃金日額・基本手当日額の上限と給付率、育児休業給付の賃金上限の基準
- 日本年金機構「国民年金保険料」国民年金保険料(令和8年度 月17,920円)
- 協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」47都道府県の健康保険料率(令和7年度→令和8年度)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」厚生年金の標準報酬月額(1〜32等級)と端数処理
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」老齢基礎年金の満額(令和8年度 月70,608円)
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」4〜6月の報酬月額による標準報酬月額の決定と9月〜翌年8月の適用
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」固定的賃金の変動で2等級以上の差が出たときの4ヶ月目からの改定
- 総務省「令和8年度地方税制改正等に関する地方団体への留意事項について」(事務連絡・令和8年1月21日)個人住民税の給与所得控除の最低保障額74万円(本則69万円+令和9・10年度分の特例5万円)と、基礎控除43万円の据え置き
- 東京都中央区「令和9年度から適用される個人住民税の主な改正」令和9年度(2026年の所得)の住民税の給与所得控除74万円・所得要件62万円・非課税の目安(単身・給与119万円以下)
- 福岡市「令和9年度個人市県民税の税制改正」令和9年度の住民税の改正内容と非課税の基準
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書)年収の壁シミュレーター
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表)年収の壁シミュレーター
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(扶養控除等申告書)年収の壁シミュレーター
- e-Gov法令検索 地方税法(令和9年1月1日施行版)年収の壁シミュレーター
- 東京都中央区「令和9年度から適用される個人住民税の主な改正」年収の壁シミュレーター
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」年収の壁シミュレーター
- 日本年金機構「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃」(チラシ)年収の壁シミュレーター
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月・企業規模要件は2035年に撤廃)年収の壁シミュレーター
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」年収の壁シミュレーター
- 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするときの手続き」年収の壁シミュレーター
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(課税最低限178万円)年収の壁シミュレーター
更新履歴
- 2026-10-20: 訂正: 失業保険の会社都合(特定受給資格者)の所定給付日数の表が、60歳未満の区分で1段ずれていたため、ハローワークの表どおりに修正(例: 30〜34歳・加入5年以上10年未満は210日→180日、35〜44歳・加入10年以上20年未満は270日→240日)
- 2026-09-30: 訂正: 2026年の所得にかかる住民税(令和9年度分)も給与所得控除の最低額が74万円になるため、年収約220万円未満の住民税と関連する説明を修正(以前は「住民税への反映は令和10年度分から」と誤って記載していました)
- 2026-09-30: 令和8年度の料率・税制に更新(所得税は基礎控除最大104万円・給与所得控除最低74万円、協会けんぽ東京9.85%、子ども・子育て支援金0.23%、雇用保険0.5%、賞与の源泉徴収率表・失業保険・育休給付の上限を令和8年度の値に)
- 2026-08-25: 公開(令和7年度料率・令和7年税制改正に対応)
計算はすべて概算です。正確な金額は給与明細・源泉徴収票や、市区町村・年金事務所・税務署の通知で確認してください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。