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計算方法と出典

サクッと計算の手取り・賞与・失業保険などは、このページの料率・控除額で計算しています。数字はすべて国税庁・財務省・協会けんぽ・厚生労働省・日本年金機構の公表資料にもとづき、制度が変わったら更新します。

計算の前提

社会保険料(会社員・本人負担)

項目本人負担率内容
健康保険4.925%健康保険(協会けんぽ東京・9.85%の折半)
子ども・子育て支援金0.115%子ども・子育て支援金(0.23%の折半・2026年4月分から)
介護保険0.81%介護保険(40〜64歳・1.62%の折半)
厚生年金9.15%厚生年金(18.3%の折半)
雇用保険0.50%雇用保険(一般の事業・労働者負担0.5%)

年収に料率を直接掛けた概算です。実際は標準報酬月額・標準賞与額で決まるため、数千円〜数万円ずれることがあります。

所得税(2026年分)

給与所得控除

給与収入控除額
190万円以下 65万円
190万円超〜360万円以下 収入×30%+8万円
360万円超〜660万円以下 収入×20%+44万円
660万円超〜850万円以下 収入×10%+110万円
850万円超 195万円

最低保障額は所得税が74万円(令和8年分・本則69万円+特例5万円)、住民税も2026年の所得(令和9年度分)は74万円(令和9・10年度の特例)です。2025年の所得(令和8年度分・住民税の計算ツールで使用)は65万円です。

基礎控除

合計所得金額基礎控除額
489万円以下 104万円
489万円超〜655万円以下 67万円
655万円超〜2,350万円以下 62万円
2,350万円超〜2,400万円以下 48万円
2,400万円超〜2,450万円以下 32万円
2,450万円超〜2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

令和8年度税制改正後の令和8年分の額です。104万円・67万円のうち本則(62万円)を上回る部分は令和8・9年分の時限措置で、2026年分は年末調整から適用されます。

税率

課税所得税率控除額
195万円以下 5%0円
195万円超〜330万円以下 10%97,500円
330万円超〜695万円以下 20%427,500円
695万円超〜900万円以下 23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下 33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下 40%2,796,000円
4,000万円超 45%4,796,000円

所得税額に復興特別所得税(2.1%)を加えています。

住民税

所得割10%+均等割・森林環境税5,000円の全国標準で、基礎控除は43万円、調整控除は2,500円で計算しています。実際は前年の所得に対して翌年6月から課税され、自治体によって少し異なります。

賞与の源泉徴収税率(令和8年分・扶養0人)

前月の社会保険料控除後の給与税率
82千円未満 0.000%
82千円以上〜94千円未満 2.042%
94千円以上〜260千円未満 4.084%
260千円以上〜309千円未満 6.126%
309千円以上〜342千円未満 8.168%
342千円以上〜372千円未満 10.210%
372千円以上〜402千円未満 12.252%
402千円以上〜433千円未満 14.294%
433千円以上〜520千円未満 16.336%
520千円以上〜605千円未満 18.378%
605千円以上〜684千円未満 20.420%
684千円以上〜715千円未満 22.462%
715千円以上〜752千円未満 24.504%
752千円以上〜795千円未満 26.546%
795千円以上〜854千円未満 28.588%
854千円以上〜922千円未満 30.630%
922千円以上〜1,318千円未満 32.672%
1,318千円以上〜1,521千円未満 35.735%
1,521千円以上〜2,621千円未満 38.798%
2,621千円以上〜3,495千円未満 41.861%
3,495千円以上 45.945%

扶養1〜7人の列も国税庁の表どおりに持っていて、年末調整の還付金計算で使っています。

毎月の給与の源泉徴収(令和8年分・電算機計算の特例)

年末調整の還付金計算では、毎月の源泉徴収税額を国税庁の「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」で求めています。社会保険料控除後の給与から、給与所得控除(月54,167円〜)・基礎控除(月48,334円=年58万円相当)・扶養1人あたり月31,667円を引き、5.105%〜45.945%の税率を掛けます。令和8年度改正の基礎控除(最大104万円)は毎月の源泉徴収には入っておらず、年末調整で精算されます。

失業保険(基本手当・2026年8月1日〜)

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下14,900円7,450円
30〜44歳16,540円8,270円
45〜59歳18,220円9,110円
60〜64歳17,400円7,830円

給付率は賃金日額5,480円未満が80%、60歳未満は13,490円まで80%→50%、60〜64歳は12,120円まで80%→45%に下がります。賃金日額の下限は3,203円です。

育児休業給付・国民年金

育児休業給付金は休業開始時の賃金月額(上限496,200円)の67%(181日目以降50%)で計算しています。国民年金保険料は月17,920円(令和8年度)です。

年収の壁シミュレーターの前提

年収の壁シミュレーターは、本人の手取りから、扶養している人(配偶者・親)の所得税と住民税の増加を引いた「世帯の手取り」を計算しています。勤め先の健康保険・厚生年金に加入するのは、週30時間以上、または従業員51人以上の会社で週20時間以上(学生を除く)の場合としています。社会保険の扶養の範囲は年収130万円未満(19〜22歳の子は150万円未満、60歳以上は180万円未満)です。

扶養から外れたときの国民健康保険料は自治体差が大きいため、所得割11%・均等割70,000円・上限1,090,000円の目安で計算し、20〜59歳は国民年金(月17,920円)を加えています。親の扶養に入っている20〜59歳の子は扶養の範囲でも国民年金を含め、週20時間以上なら雇用保険料を引いています。配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除・勤労学生控除の額は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」と地方税法の表のとおりです。住民税の調整控除は基礎控除の差による2,500円だけを見ているため、扶養している人の年収が低いと住民税の増加がやや小さく出ます。

出典

更新履歴

計算はすべて概算です。正確な金額は給与明細・源泉徴収票や、市区町村・年金事務所・税務署の通知で確認してください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。