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育休給付金の計算|月いくら・手取りはどれくらい減る?(2026年対応)

育休前の月給から、育児休業給付金の月額(最初の180日は67%・以降50%)を計算します。給付金は非課税&社会保険料も免除なので、体感の手取りは「67%」の字面より多くなります。2025年新設の出生後休業支援給付(+13%)にも対応。

目安として、月給30万円の人の育児休業給付金は最初の180日が月約20.1万円、その後は月約15万円です。

育休中の給付額(月あたり・概算)
開始から180日まで(67%)。181日目からは
休業開始時の賃金月額
〜180日(67%)
181日目〜(50%)
働いていた頃の手取りとの比較

賃金月額の上限(毎年8月改定)を超える部分は給付の対象になりません。給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社とも免除されます(賞与も月末を含む1ヶ月超の休業で免除)。

朱色のおくるみの赤ちゃんを抱く親のイラスト

「67%」でも手取りはあまり減らない理由

働いているときの手取りは、額面から社会保険料(約15%)と税金が引かれた金額です。育休中の給付金は①非課税(所得税がかからない)②社会保険料が免除、なので「額面の67%」は手取り比較ではおおよそ8割に相当します。さらに出生後休業支援給付(+13%)の期間は、手取り実質10割相当になります。

もらえる条件と期間

雇用保険に加入していて、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あることが基本条件です。期間は原則子が1歳まで(保育所に入れない等の場合は最長2歳まで延長可)。パパ・ママそれぞれが取得でき、パパママ育休プラスで1歳2ヶ月まで延ばす組み合わせもあります。

翌年の住民税にだけ注意

給付金は非課税ですが、住民税は前年の所得に課税されるため、育休1年目は「働いていた頃の所得への住民税」を自分で納付します。給付金から天引きされないぶん、納付書のインパクトが大きいので事前に確保しておきましょう。しくみは住民税はいつから引かれる?で解説しています。

よくある質問

月給30万円だと育児休業給付金は月いくら?
育休を始めてから180日までは月約20.1万円(67%)、その後は月約15万円(50%)です。
育休中の手取りが10割になるのはどんなとき?
2025年4月にできた出生後休業支援給付金で、両親がともに14日以上の育休を取るなどの条件を満たすと、最大28日間は13%が上乗せされて合計80%になります。給付は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りで見ると休業前とほぼ同じになります。
給付金に上限はある?
あります。2026年8月1日からは、休業前の賃金月額の上限が496,200円で、支給額の上限は67%の期間で月332,454円、50%の期間で月248,100円です。
参考資料
厚生労働省: 育児休業給付 ハローワーク: 雇用継続給付・育児休業給付

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