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育休給付金の計算|月いくら・手取りはどれくらい減る?(2026年対応)
育休前の月給から、育児休業給付金の月額(最初の180日は67%・以降50%)を計算します。給付金は非課税&社会保険料も免除なので、体感の手取りは「67%」の字面より多くなります。2025年新設の出生後休業支援給付(+13%)にも対応。
目安として、月給30万円の人の育児休業給付金は最初の180日が月約20.1万円、その後は月約15万円です。
育休中の給付額(月あたり・概算)
開始から180日まで(67%)。181日目からは
休業開始時の賃金月額
〜180日(67%)
181日目〜(50%)
働いていた頃の手取りとの比較
賃金月額の上限(毎年8月改定)を超える部分は給付の対象になりません。給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社とも免除されます(賞与も月末を含む1ヶ月超の休業で免除)。

「67%」でも手取りはあまり減らない理由
働いているときの手取りは、額面から社会保険料(約15%)と税金が引かれた金額です。育休中の給付金は①非課税(所得税がかからない)②社会保険料が免除、なので「額面の67%」は手取り比較ではおおよそ8割に相当します。さらに出生後休業支援給付(+13%)の期間は、手取り実質10割相当になります。
もらえる条件と期間
雇用保険に加入していて、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あることが基本条件です。期間は原則子が1歳まで(保育所に入れない等の場合は最長2歳まで延長可)。パパ・ママそれぞれが取得でき、パパママ育休プラスで1歳2ヶ月まで延ばす組み合わせもあります。
翌年の住民税にだけ注意
給付金は非課税ですが、住民税は前年の所得に課税されるため、育休1年目は「働いていた頃の所得への住民税」を自分で納付します。給付金から天引きされないぶん、納付書のインパクトが大きいので事前に確保しておきましょう。しくみは住民税はいつから引かれる?で解説しています。
よくある質問
- 月給30万円だと育児休業給付金は月いくら?
- 育休を始めてから180日までは月約20.1万円(67%)、その後は月約15万円(50%)です。
- 育休中の手取りが10割になるのはどんなとき?
- 2025年4月にできた出生後休業支援給付金で、両親がともに14日以上の育休を取るなどの条件を満たすと、最大28日間は13%が上乗せされて合計80%になります。給付は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りで見ると休業前とほぼ同じになります。
- 給付金に上限はある?
- あります。2026年8月1日からは、休業前の賃金月額の上限が496,200円で、支給額の上限は67%の期間で月332,454円、50%の期間で月248,100円です。
月給別の育休手当
月給15万
月給16万
月給17万
月給18万
月給19万
月給20万
月給21万
月給22万
月給23万
月給24万
月給25万
月給26万
月給27万
月給28万
月給29万
月給30万
月給31万
月給32万
月給33万
月給34万
月給35万
月給36万
月給37万
月給38万
月給39万
月給40万
月給41万
月給42万
月給43万
月給44万
月給45万
月給46万
月給47万
月給48万
月給49万
月給50万
月給51万
月給52万
月給53万
月給54万
月給55万
月給56万
月給57万
月給58万
月給59万
月給60万