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社会保険料の計算|月給・都道府県から健康保険・厚生年金を計算【2026年】

月給と都道府県を選ぶと、給与から引かれる社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険)を標準報酬月額の等級どおりに計算します。月給30万円・東京都・40歳未満なら月44,070円です。

毎月の社会保険料(本人負担)
健康保険
子ども・子育て支援金
厚生年金
雇用保険
合計(年額の目安)

協会けんぽの令和8年度の料率、厚生年金18.3%、雇用保険の本人負担0.5%で計算し、円未満は給与から控除するときのルール(50銭以下切り捨て)で処理しています。健康保険組合に加入している人は組合の料率で計算されます。

何枚もの紙を重ねた大きな傘の下に入る家族と高齢者のイラスト

月給別の社会保険料(東京都・40歳未満)

月給標準報酬月額社会保険料(月)
15万円150,000円22,034円
18万円180,000円26,442円
20万円200,000円29,380円
22万円220,000円32,318円
25万円260,000円38,144円
28万円280,000円41,132円
30万円300,000円44,070円
33万円340,000円49,896円
35万円360,000円52,834円
40万円410,000円60,178円
45万円440,000円64,686円
50万円500,000円73,450円
60万円590,000円86,720円
70万円710,000円98,758円
80万円790,000円103,290円
100万円980,000円113,867円

社会保険料が決まるしくみ

会社員の健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の給与そのものではなく「標準報酬月額」に料率を掛けて決まります。標準報酬月額は、4〜6月に受け取った給与(基本給・残業代・通勤手当などの合計)の平均を、健康保険は50段階、厚生年金は32段階の等級に当てはめたもので、その年の9月から翌年8月まで使われます。4〜6月に残業が多いと1年間の保険料が上がるのはこのためです。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県ごとに違い、令和8年度は新潟県の9.21%から佐賀県の10.55%まで幅があります。2026年4月分からは、医療保険に加入している人全員が子ども・子育て支援金(協会けんぽは0.23%、本人負担0.115%)も負担しています。

よくある質問

月給30万円の社会保険料はいくら?
東京都の協会けんぽ・40歳未満なら月44,070円(健康保険14,775円・厚生年金27,450円・雇用保険1,500円・子ども・子育て支援金345円)です。
社会保険料は給与の何%?
40歳未満なら健康保険(約5%)・厚生年金(9.15%)・雇用保険(0.5%)・子ども・子育て支援金(0.115%)で、給与のおよそ15%です。40歳以上は介護保険(0.81%)が加わります。
4〜6月に残業すると損?
4〜6月の給与の平均で9月からの標準報酬月額が決まるため、この時期に残業が多いと1年間の保険料が上がります。そのぶん将来の厚生年金や傷病手当金も増えるので、一方的に損とは言えません。
参考資料
協会けんぽ: 令和8年度都道府県単位保険料率 日本年金機構: 厚生年金保険料額表(令和8年度版)

月給別の社会保険料

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