2026年に変わったお金の制度一覧|税金・社会保険・年金・給付
2026年は、所得税の基礎控除が最大104万円に上がり(12月の年末調整で反映)、4月分の保険料から子ども・子育て支援金が始まり、10月1日にはパートの106万円の壁(月8.8万円の賃金要件)がなくなりました。会社員・パート・退職した人・年金を受け取る人に関係する25の変更を、いつから・誰に・いくら変わったかで一覧にしました。数字と日付はすべて国税庁・厚生労働省・日本年金機構などの一次資料で確かめています。
一覧:2026年に変わったこと
| 変わったこと | いつから |
|---|---|
| 所得税の基礎控除が最大104万円に | 2026年分の所得税から |
| 給与所得控除の最低額が74万円に | 2026年分の所得税から |
| 所得税がかかる年収の壁が178万円に | 2026年分の所得税から |
| 扶養・配偶者控除の年収目安が136万円に | 2026年分の所得税から |
| 住民税の給与所得控除も最低74万円に | 2026年の所得にかかる住民税 |
| 子ども・子育て支援金の徴収開始(0.23%) | 2026年4月分の保険料から |
| 協会けんぽ東京の健保料率が9.85%に | 2026年3月分 |
| 雇用保険料の本人負担が0.5%に | 2026年4月1日〜2027年3月31日の保険料率 |
| 国民年金保険料が月17,920円に | 2026年4月分〜2027年3月分 |
| 年金1.9%増、基礎年金満額は月70,608円 | 2026年4月分 |
| 在職老齢年金の基準額が月65万円に | 2026年4月から |
| 106万円の壁(月8.8万円要件)が撤廃 | 2026年10月1日から |
| 高額療養費、月85,800円+1%に・年間上限新設 | 2026年8月診療分から |
| 失業保険の日額上限が最大9,110円に | 2026年8月1日から |
| 定額減税は2026年はなし(2024年分のみ) | 2026年分 |
| インボイスの2割特例が2026年9月で終了 | 2026年9月30日を含む課税期間まで |
| iDeCoの掛金上限が会社員は月6.2万円に | 2026年12月分の掛金 |
| iDeCo一時金→退職金の調整期間が10年に | 2026年1月1日以後に受け取るiDeCo等の一時金から |
| 最低賃金の全国平均が時給1,177円に | 2026年10月1日〜12月2日に都道府県ごとに順次発効 |
| 高校生年代の扶養控除38万円は2026年も維持 | 2026年分の所得税 |
| 130万円の壁を労働契約の賃金で判定 | 2026年4月1日以降の被扶養者の認定から |
| 23歳未満の扶養家族がいると生保控除6万円 | 2026年分・2027年分の所得税 |
| マイカー通勤手当の非課税枠が最大6.64万円に | 2026年4月1日以後に支払われる通勤手当から |
| 年金の所得税を2026年12月の支給で精算 | 2026年12月の年金支払時 |
| 高校授業料の支援が所得制限なし・私立45.72万円 | 2026年4月から |
税金の変更
所得税の基礎控除が最大104万円に
所得税の基礎控除が、合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円に上がった。104万円・67万円は2026・2027年分の時限措置で、11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算される。
| いつから | 2026年分の所得税から(2026年12月1日施行・12月の年末調整で反映) |
|---|---|
| 対象 | 合計所得金額2,350万円以下の人(給与だけなら年収約665万円以下で104万円) |
| 変わる前 | 58万〜95万円(2025年分) |
| 変わった後 | 62万〜104万円(2026年分。合計所得489万円以下は104万円) |
詳しく・計算する: 2026年の手取りの変化、給与所得控除は2026年分いくら?年収別の早見表と最低74万円への引き上げ、年末調整の還付金計算、手取り計算
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除、国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)、財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
給与所得控除の最低額が74万円に
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円になり、給与収入220万円以下の人は一律74万円を差し引ける。本則69万円に、2026・2027年分限りの特例5万円を上乗せした額。給与収入220万円超の計算式は変わらない。
| いつから | 2026年分の所得税から(2026年12月の年末調整で反映) |
|---|---|
| 対象 | 給与収入が220万円未満の会社員・パート・アルバイト |
| 変わる前 | 65万円(2025年分。給与収入190万円以下) |
| 変わった後 | 74万円(2026・2027年分。給与収入220万円以下) |
詳しく・計算する: 給与所得控除は2026年分いくら?年収別の早見表と最低74万円への引き上げ、2026年の手取りの変化、手取り計算
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除、財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
所得税がかかる年収の壁が178万円に
給与収入だけの人が所得税を払わずに済む年収の上限が178万円になった。給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円の合計で、政府は課税最低限を178万円まで特例的に先取りして上げたと説明している。
| いつから | 2026年分の所得税から |
|---|---|
| 対象 | 給与収入だけのパート・アルバイト・会社員 |
| 変わる前 | 160万円(2025年分。給与所得控除65万円+基礎控除95万円) |
| 変わった後 | 178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円) |
詳しく・計算する: 「103万円の壁」はもう古い?2026年の年収の壁を整理(178万・136万・130万)、年収の壁シミュレーター
出典: 財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要、国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除、国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
扶養・配偶者控除の年収目安が136万円に
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が合計所得58万円以下から62万円以下(給与だけなら年収123万円から136万円)に上がった。配偶者特別控除の満額38万円は配偶者の年収169万円まで(本人の合計所得900万円以下の場合)、19〜22歳の子の特定親族特別控除63万円は子の年収159万円までで、それぞれ207万円・197万円まで段階的に減る。勤労学生控除の所得要件も年収163万円以下に上がった。
| いつから | 2026年分の所得税から(2026年12月1日以後に支払う給与・年末調整で適用) |
|---|---|
| 対象 | 配偶者や子・親を扶養する人と、扶養される側のパート・学生 |
| 変わる前 | 扶養・配偶者控除は年収123万円以下、配偶者特別控除は201万5,999円以下、特定親族特別控除は188万円以下 |
| 変わった後 | 扶養・配偶者控除は年収136万円以下、配偶者特別控除は207万円以下、特定親族特別控除は197万円以下 |
詳しく・計算する: 配偶者控除・配偶者特別控除はいくらまで?2026年分は妻・夫の年収136万円・169万円・207万円が目安、特定親族特別控除とは?大学生の子の年収136万〜197万円で親が受けられる控除額【2026年分】、扶養控除は子どもが何歳から?2026年分は16歳以上・19〜22歳は63万円【年齢の早見表】、年収の壁シミュレーター
住民税の給与所得控除も最低74万円に
個人住民税でも給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がり、2026年の所得にかかる2027年度分から適用される。総務省の資料では、単身者が住民税非課税になる給与収入のラインが110万円から119万円に上がる。
| いつから | 2026年の所得にかかる住民税(2027年度分・2027年6月以降に納める分)から |
|---|---|
| 対象 | 給与収入が220万円未満の人 |
| 変わる前 | 65万円(2026年度分=2025年の所得) |
| 変わった後 | 74万円(2027・2028年度分。うち5万円は2年間の時限措置) |
詳しく・計算する: 住民税の計算、「103万円の壁」はもう古い?2026年の年収の壁を整理(178万・136万・130万)、給与所得控除は2026年分いくら?年収別の早見表と最低74万円への引き上げ
定額減税は2026年はなし(2024年分のみ)
定額減税は2024年分(令和6年分)の所得税を対象にした1回限りの措置で、本人と同一生計配偶者・扶養親族1人につき所得税3万円を差し引いた。2026年分に同じ減税はなく、令和8年度税制改正の大綱にも入っていない。2026年の減税は基礎控除・給与所得控除の引き上げとして年末調整で反映される。
| いつから | 2026年分(定額減税の対象は2024年分の所得税だけ) |
|---|---|
| 対象 | 2024年に給与明細で定額減税を受けた会社員など |
| 変わる前 | 所得税は本人と扶養家族1人につき3万円を減税(2024年分) |
| 変わった後 | なし |
詳しく・計算する: 定額減税はどうなった?2026年に給与明細から消えた理由
出典: 国税庁 定額減税 制度の概要
インボイスの2割特例が2026年9月で終了
インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者が、納める消費税を売上税額の2割で済ませられる2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終わる。個人事業者は2027年分・2028年分に限り3割特例を使える。免税事業者からの仕入れの経過措置は、2026年10月から控除できる割合が80%から70%に下がる。
| いつから | 2026年9月30日を含む課税期間まで(個人事業者は2026年分の申告が最後) |
|---|---|
| 対象 | インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になったフリーランス・個人事業主 |
| 変わる前 | 納める消費税を売上税額の2割にできる(2割特例) |
| 変わった後 | 個人事業者は2027・2028年分に限り売上税額の3割にできる(3割特例) |
詳しく・計算する: インボイス制度でフリーランスの手取りが減る仕組み、フリーランス手取り
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)、財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
iDeCo一時金→退職金の調整期間が10年に
確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の一時金を先に受け取り、あとで退職金を受け取る場合、退職所得控除の勤続期間の重複を調整する期間が前年以前4年内から9年内に延びた。2026年1月1日以後に受け取った一時金が対象で、一時金から5年空ければ控除をそれぞれ満額使えるという従来の受け取り方は使えなくなる。
| いつから | 2026年1月1日以後に受け取るiDeCo等の一時金から(2026年分の所得税から) |
|---|---|
| 対象 | iDeCo・企業型DCの一時金を受け取った後に会社の退職金を受け取る人 |
| 変わる前 | 退職金を受け取る年の前年以前4年内の受け取りが調整対象(いわゆる5年ルール) |
| 変わった後 | 前年以前9年内の受け取りが調整対象(いわゆる10年ルール) |
詳しく・計算する: iDeCoの受け取り方は一時金と年金どっちが有利?税金の差を数字で比較、退職金の税金はいくら?勤続20年で800万円まで非課税のしくみ、退職金の手取り計算
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2735 退職所得控除額の計算の特例、国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)
高校生年代の扶養控除38万円は2026年も維持
2024年度の税制改正から検討されてきた高校生年代(16〜18歳)の扶養控除の縮小は、2026年分には適用されていない。国税庁の案内でも16歳以上の一般の控除対象扶養親族は38万円で、与党の令和8年度税制改正大綱は2027年分の所得税・2028年度分の住民税も現行制度を維持するとしている。
| いつから | 2026年分の所得税(2027年分の所得税・2028年度分の住民税も現行維持の方針) |
|---|---|
| 対象 | 16〜18歳の子を扶養する親 |
| 変わる前 | 38万円(16歳以上の一般の控除対象扶養親族) |
| 変わった後 | 38万円のまま(縮小は適用されていない) |
詳しく・計算する: 扶養控除は子どもが何歳から?2026年分は16歳以上・19〜22歳は63万円【年齢の早見表】
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除、総務省 令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(令和8年1月21日事務連絡)
23歳未満の扶養家族がいると生保控除6万円
23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般生命保険料控除の計算式が変わり、年間保険料12万円超で控除額が6万円(従来の上限は4万円)になった。一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除を合わせた上限12万円は変わらない。2026年分だけの予定だったが、令和8年度税制改正で2027年分まで延長された。
| いつから | 2026年分・2027年分の所得税(年末調整で適用) |
|---|---|
| 対象 | 23歳未満の扶養親族がいて、新契約の生命保険料を払っている人 |
| 変わる前 | 一般生命保険料控除の上限4万円 |
| 変わった後 | 上限6万円(3つの控除の合計上限12万円は同じ) |
詳しく・計算する: 年末調整の生命保険料控除はいくら戻る?控除額の計算式と申告書の書き方【2026年分】、年末調整の還付金計算
マイカー通勤手当の非課税枠が最大6.64万円に
マイカーや自転車で通勤する人の通勤手当の非課税限度額が、片道65km以上の区分で引き上げられ、95km以上は月66,400円になった(55km以上65km未満は38,700円のまま)。勤務先や駅の周辺の駐車場代を負担している人は、距離ごとの限度額に月5,000円までの駐車場代を加えた額まで非課税になる。
| いつから | 2026年4月1日以後に支払われる通勤手当から |
|---|---|
| 対象 | 自動車・自転車などで通勤し、通勤手当を受け取る会社員 |
| 変わる前 | 片道55km以上は一律月38,700円まで非課税 |
| 変わった後 | 片道65km以上は距離に応じ月45,700〜66,400円まで。駐車場代は月5,000円まで上乗せ可 |
社会保険の変更
子ども・子育て支援金の徴収開始(0.23%)
医療保険料と一緒に子ども・子育て支援金を払う仕組みが2026年4月分から始まった。会社員などの被用者保険では国が決めた一律の支援金率0.23%を会社と本人で半分ずつ負担し、本人分は標準報酬月額×0.23%の半分。国民健康保険と後期高齢者医療は市町村・広域連合の条例で額が決まる。
| いつから | 2026年4月分の保険料から(会社員は5月の給与天引きから) |
|---|---|
| 対象 | 医療保険に加入する全員(会社員・国民健康保険・後期高齢者医療) |
| 変わる前 | なし |
| 変わった後 | 会社員など被用者保険は支援金率0.23%(労使折半で本人はその半分) |
詳しく・計算する: 子ども・子育て支援金の早見表、社会保険料の計算、2026年の手取りの変化
出典: こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について、協会けんぽ 令和8年度都道府県単位保険料率
協会けんぽ東京の健保料率が9.85%に
協会けんぽの2026年度の健康保険料率は東京都で9.91%から9.85%に下がった。47都道府県のうち40で引き下げ、7県で据え置き、引き上げはなし。最も高いのは佐賀県10.55%、最も低いのは新潟県9.21%。40〜64歳が上乗せで払う介護保険料率は全国一律で1.59%から1.62%に上がった。
| いつから | 2026年3月分(4月納付分)の保険料から |
|---|---|
| 対象 | 協会けんぽに加入する会社員(料率は都道府県ごと) |
| 変わる前 | 東京都9.91%、介護保険料率1.59%(2025年度) |
| 変わった後 | 東京都9.85%、介護保険料率1.62%(2026年度) |
詳しく・計算する: 社会保険料の計算、都道府県別の手取り、手取り計算
出典: 協会けんぽ 令和8年度都道府県単位保険料率、協会けんぽ 令和7年度都道府県単位保険料率
雇用保険料の本人負担が0.5%に
2026年度の雇用保険料率は、労働者負担が一般の事業で1,000分の5.5から1,000分の5に下がった。農林水産・清酒製造と建設の事業は1,000分の6.5から6。事業主負担を含めた一般の事業の料率は1,000分の13.5。
| いつから | 2026年4月1日〜2027年3月31日の保険料率 |
|---|---|
| 対象 | 雇用保険に加入している会社員・パート・アルバイト |
| 変わる前 | 賃金の1,000分の5.5(一般の事業・2025年度) |
| 変わった後 | 賃金の1,000分の5(一般の事業。農林水産・清酒製造と建設は1,000分の6) |
詳しく・計算する: 社会保険料の計算、手取り計算、2026年の手取りの変化
出典: 愛媛労働局 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内、山形労働局 令和8年度の雇用保険料率について
106万円の壁(月8.8万円要件)が撤廃
パートが勤め先の健康保険・厚生年金に入る要件のうち、所定内賃金が月8.8万円以上という賃金要件が2026年10月1日になくなった。従業員51人以上の企業では、週20時間以上働けば年収にかかわらず加入する。企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小される(upcoming参照)。
| いつから | 2026年10月1日から |
|---|---|
| 対象 | 従業員51人以上の企業で週20時間以上働くパート・アルバイト(学生は除く) |
| 変わる前 | 週20時間以上かつ所定内賃金が月8.8万円以上で加入 |
| 変わった後 | 週20時間以上で加入(賃金の要件なし) |
詳しく・計算する: 年収の壁シミュレーター、「103万円の壁」はもう古い?2026年の年収の壁を整理(178万・136万・130万)、社会保険料の計算
出典: 日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
高額療養費、月85,800円+1%に・年間上限新設
1人あたり医療費の伸びに合わせて月の自己負担上限が上がり、70歳未満で年収約370万〜770万円の人は85,800円+(医療費−286,000円)×1%になった。あわせて8月〜翌年7月の1年間の自己負担に上限(この区分は53万円)ができ、月の上限に届かない人も年間で超えた分は払い戻される。多数回該当の額(この区分は44,400円)は据え置き。
| いつから | 2026年8月診療分から |
|---|---|
| 対象 | 医療費の自己負担が高額になった人(健康保険・国保・後期高齢者医療) |
| 変わる前 | 年収約370万〜770万円の人は月80,100円+1%(年間上限なし) |
| 変わった後 | 同区分は月85,800円+1%、年間上限53万円 |
詳しく・計算する: 高額療養費の自己負担限度額はいくら?年収別の上限と2026年8月からの変更点、医療費控除の計算
出典: 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ、厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
130万円の壁を労働契約の賃金で判定
健康保険の扶養に入れるかを決める年間収入を、2026年4月1日以降は労働条件通知書などに書かれた賃金(諸手当・賞与を含む)から見込んで判定し、130万円未満なら原則として扶養と認める扱いになった。日本年金機構は、従来の方法では基準を超えていても契約段階で超えていなければ扶養に認定できる可能性があるとしている。契約期間が1年未満やシフト制で労働時間が不明確な場合などはこの方法を使えない。
| いつから | 2026年4月1日以降の被扶養者の認定から |
|---|---|
| 対象 | 配偶者や親の健康保険の扶養に入るパート・アルバイト |
| 変わった後 | 労働条件通知書などの賃金から見込む年収が130万円未満なら原則扶養(60歳以上等は180万円、19〜22歳は150万円未満) |
詳しく・計算する: 年収の壁シミュレーター、「103万円の壁」はもう古い?2026年の年収の壁を整理(178万・136万・130万)
出典: 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
年金の変更
国民年金保険料が月17,920円に
2026年度の国民年金保険料は月17,920円で、前年度より410円上がった。2026年10月からは、1歳になるまでの子を育てる第1号被保険者(実父母・養父母)は届け出れば所得に関係なく保険料が免除され、免除期間は納付したものとして老齢基礎年金に反映される。
| いつから | 2026年4月分〜2027年3月分(2026年度)。育児期間の免除は2026年10月から |
|---|---|
| 対象 | 自営業・フリーランス・学生・退職後に無職の人など国民年金第1号被保険者 |
| 変わる前 | 月17,510円(2025年度) |
| 変わった後 | 月17,920円(2026年度) |
詳しく・計算する: フリーランス手取り、退職後の国民年金は免除できる?失業による特例免除の条件と申請方法【2026年度】、フリーランスの手取りの計算方法
出典: 日本年金機構 国民年金保険料、厚生労働省 令和8年度の年金額改定についてお知らせします(令和8年1月23日)、日本年金機構 2026(令和8)年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました
年金1.9%増、基礎年金満額は月70,608円
2026年度の年金額は基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%の引き上げ。老齢基礎年金の満額は月1,300円増の70,608円、夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な厚生年金は月237,279円。物価は3.2%上がったが、賃金の伸び2.1%を使い、さらにマクロ経済スライドで調整したため、物価ほどは増えていない。
| いつから | 2026年4月分(6月15日支払分)から |
|---|---|
| 対象 | 老齢・障害・遺族年金を受け取っている人 |
| 変わる前 | 老齢基礎年金の満額 月69,308円(2025年度) |
| 変わった後 | 月70,608円(昭和31年4月1日以前生まれは月70,408円) |
詳しく・計算する: 年金の計算、厚生年金はいくらもらえる?平均標準報酬額×加入年数でわかる早見表
出典: 厚生労働省 令和8年度の年金額改定についてお知らせします(令和8年1月23日)、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について
在職老齢年金の基準額が月65万円に
働きながら受け取る老齢厚生年金が減らされる基準(賃金と年金月額の合計)が51万円から65万円に上がった。2025年の年金制度改正で2024年度水準の50万円から62万円に引き上げたうえで、賃金の変動を反映した額。合計が基準を超えた分の半分が支給停止になる仕組みは同じ。
| いつから | 2026年4月から |
|---|---|
| 対象 | 厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取る人 |
| 変わる前 | 月51万円(2025年度) |
| 変わった後 | 月65万円(2026年度) |
詳しく・計算する: 年金の計算
出典: 厚生労働省 令和8年度の年金額改定についてお知らせします(令和8年1月23日)、厚生労働省 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要
iDeCoの掛金上限が会社員は月6.2万円に
iDeCoの拠出限度額が引き上げられ、会社員・公務員は企業年金の有無による差がなくなり、企業年金の掛金と合わせて月6.2万円までになる(企業年金のない人は2.3万円から3.9万円増)。自営業者などは国民年金基金と合わせて月6.8万円から7.5万円に上がる。同時に一定の要件を満たす60歳以上70歳未満の人もiDeCoに加入できるようになる。
| いつから | 2026年12月分の掛金(2027年1月引き落とし分)から |
|---|---|
| 対象 | iDeCoに加入する会社員・公務員・自営業者と、60歳以上70歳未満の人 |
| 変わる前 | 企業年金のない会社員は月2.3万円、自営業者は国民年金基金等と合わせて月6.8万円 |
| 変わった後 | 会社員は企業年金等と合わせて月6.2万円、自営業者は月7.5万円 |
詳しく・計算する: iDeCo・ふるさと納税で手取りは増えるのか?効果を数字で解説、フリーランスの手取りの計算方法、iDeCoの受け取り方は一時金と年金どっちが有利?税金の差を数字で比較
出典: 厚生労働省 2025年の制度改正(確定拠出年金)、厚生労働省 iDeCoの拠出限度額と加入可能年齢が引き上げられます(リーフレット)
年金の所得税を2026年12月の支給で精算
基礎控除の引き上げを年金受給者にも反映するため、2026年12月の年金支払時に改正後の基礎的控除額で1年分の所得税を計算し直して精算し、払いすぎは原則として年金の支払者から還付される。2027年分からは源泉徴収の基礎的控除額が上がり、源泉徴収されない年金額の上限も65歳以上で214万円(65歳未満は164万円)になる。新たに扶養控除などの対象になった家族の分は原則確定申告が必要。
| いつから | 2026年12月の年金支払時(2027年1月以後の支払分は新しい控除額で源泉徴収) |
|---|---|
| 対象 | 所得税が源泉徴収されている公的年金の受給者 |
| 変わった後 | 12月の年金で改正後の控除額により1年分の税額を計算し直し、払いすぎは原則年金の支払者から還付 |
詳しく・計算する: 年金の計算
給付・雇用の変更
失業保険の日額上限が最大9,110円に
基本手当日額の上限は30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円に、下限は年齢を問わず2,562円に上がった。育児休業給付金も休業開始時賃金日額の上限が16,540円になり、30日分の支給上限は給付率67%で332,454円、50%で248,100円(2027年7月31日まで)。
| いつから | 2026年8月1日から |
|---|---|
| 対象 | 雇用保険の基本手当(失業保険)や育児休業給付を受け取る人 |
| 変わる前 | 基本手当日額の上限8,870円(45〜59歳)、下限2,411円 |
| 変わった後 | 上限9,110円(45〜59歳)、下限2,562円 |
詳しく・計算する: 失業保険の受給額計算、失業保険はいくら?計算方法といつから・何日もらえるか【2026年版】、育休給付金の計算、育休中の収入はいくら?給付金67%でも手取りが8割になる理由
出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~(令和8年7月31日)、厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)
最低賃金の全国平均が時給1,177円に
2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,121円から1,177円に56円上がった。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円。発効日は東京都など10月1日から沖縄県の12月2日まで都道府県ごとに違う。
| いつから | 2026年10月1日〜12月2日に都道府県ごとに順次発効 |
|---|---|
| 対象 | パート・アルバイトを含むすべての労働者と雇い主 |
| 変わる前 | 全国加重平均1,121円(2025年度) |
| 変わった後 | 全国加重平均1,177円(2026年度・56円増) |
詳しく・計算する: 時給・月給・年収 換算
その他の変更
高校授業料の支援が所得制限なし・私立45.72万円
高等学校等就学支援金の所得制限がなくなり、2026年4月から世帯年収にかかわらず授業料の支援を受けられるようになった。私立高校(全日制)の支給上限は39.6万円から45万7,200円に上がり、公立高校は授業料相当の11万8,800円。
| いつから | 2026年4月から |
|---|---|
| 対象 | 高校生(国公私立の高校等)のいる世帯 |
| 変わる前 | 私立全日制は上限39.6万円(就学支援金には所得制限あり) |
| 変わった後 | 所得制限なし。私立全日制は上限45万7,200円、公立は11万8,800円 |
出典: 文部科学省 高等学校等就学支援金制度に関するQ&A、文部科学省 三党合意に基づく令和8年度以降の高校教育等の振興方策について(令和8年1月26日)
これから変わること(2027年以降)
法律や政令で決まっている、2027年以降の変更です。
防衛特別所得税1%創設(復興税は1.1%に)
所得税額に1%の防衛特別所得税が上乗せされる一方、復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるため、合計の2.1%は変わらず、源泉徴収の計算方法も同じ。ただし復興特別所得税を課す期間が2037年末から2047年末まで10年延びる。
いつから: 2027年1月1日以後に生じる所得から
2027年から毎月の源泉徴収にも減税を反映
2026年分の減税は12月の年末調整でまとめて戻る形だが、2027年分からは基礎控除の引き上げと給与所得控除の最低額引き上げに合わせて源泉徴収税額表が改正されたため、毎月の給与から引かれる所得税に反映される。
いつから: 2027年1月以後に支払う給与から(令和9年分の源泉徴収税額表)
厚生年金の標準報酬月額の上限が68万円に
厚生年金の保険料と年金額の計算に使う標準報酬月額の上限が、65万円から3年かけて75万円まで上がる。上限に当たっていた人は保険料が増える一方、将来の年金額も増える。
いつから: 2027年9月から(2028年9月に71万円、2029年9月に75万円)
出典: 厚生労働省 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要
パートの社保、2027年10月から企業規模要件縮小
パートが勤め先の社会保険に入る企業規模の要件が10年かけて縮小・撤廃される。新たに対象になる人の手取り減を和らげるため、標準報酬月額12.6万円以下の人は3年間、会社が保険料を多めに負担して本人負担を減らせる特例(2026年10月施行の保険料調整制度)がある。常時5人以上を使う個人事業所は2029年10月から全業種が適用対象(既存の事業所は当分の間対象外)。
いつから: 2027年10月(36人以上)→2029年10月(21人以上)→2032年10月(11人以上)→2035年10月(撤廃)
出典: 厚生労働省 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要、厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
ひとり親控除が38万円に(住民税33万円)
ひとり親控除の額が所得税で35万円から38万円、住民税で30万円から33万円に上がる。所得税は2027年分から、住民税は2028年度分(2027年の所得分)から。2026年分はまだ35万円。
いつから: 所得税は2027年分から、住民税は2028年度分から
出典: 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)、総務省 地方税法等の一部を改正する法律の概要
国民年金保険料は2027年度に月18,290円
国民年金保険料は名目賃金の変動に合わせて毎年度改定され、2027年度は月18,290円と、2026年度より370円上がることが決まっている。
いつから: 2027年4月分から(2027年度)
出典: 厚生労働省 令和8年度の年金額改定についてお知らせします(令和8年1月23日)
高額療養費の所得区分を細分化(2027年8月)
所得に応じた負担をきめ細かくするため、高額療養費の所得区分が細分化される。年収約370万〜770万円の区分は3つに分かれ、年収が高い層ほど月の上限が上がる。年収200万円未満の課税世帯は多数回該当の額が引き下げられる。年間上限と多数回該当の据え置きは続く。
いつから: 2027年8月診療分から
出典: 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ、厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
NISAつみたて投資枠が0〜17歳も利用可に
NISAのつみたて投資枠の対象年齢の下限がなくなり、0〜17歳も口座を開けるようになる。子どもの口座は年間投資枠60万円、非課税で持てる上限600万円で、12歳以降は一定の要件で払い出しができる。
いつから: 2027年1月1日から
出典: 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)、財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
ふるさと納税の特例控除に上限193万円
ふるさと納税の住民税の特例控除額に193万円の上限が新しく設けられる。寄附額そのものに上限はなく、上限を超えても基本分の控除は受けられる。ほとんどの会社員には影響しない。
いつから: 2027年の寄附分から(2028年度分の住民税)
国保の子どもの均等割5割軽減を高校生まで拡大
国民健康保険で子どもにかかる均等割保険料(税)を5割軽減する措置の対象が、未就学児から高校生年代まで広がる。2026年に成立した医療保険制度改正法による。
いつから: 2027年4月1日から
出典: 厚生労働省 健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要
OTC類似薬に薬剤費の4分の1の追加負担
鼻炎・胃痛・便秘・解熱・湿布などに使う、市販薬と代替性の高い77成分の処方薬について、薬剤費の4分の1を保険の対象外の特別の料金として払う「一部保険外療養」が創設される。こども、がん・難病患者、低所得者、入院患者などには配慮措置がある。
いつから: 2027年3月施行の想定(公布後1年以内に政令で定める日)
出典: 厚生労働省 健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要
出産育児一時金50万円から新制度へ移行予定
2026年5月29日に成立した改正健康保険法で、出産の標準的な費用(手術などの追加負担や希望して選ぶサービスを除く)に自己負担がかからないよう給付体系が見直される。開始日は公布から2年以内に政令で決まり、それまでは出産育児一時金50万円の仕組みが続く。
いつから: 公布(2026年6月5日)から2年以内に政令で定める日(2026年10月時点で開始日は未定)
出典: 厚生労働省 医療保険制度改正法が成立しました、厚生労働省 健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要、協会けんぽ 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
遺族厚生年金が子のない配偶者は原則5年に
遺族厚生年金の男女差をなくすため、18歳未満の子のない20〜50代の配偶者は原則5年の有期給付になり、60歳未満の男性も新たに支給対象になる。5年経過後も給付を続ける配慮措置や有期給付加算の新設、収入要件の廃止などもあわせて行われる。
いつから: 2028年4月1日から
出典: 厚生労働省 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要
子ども・子育て支援金は2028年度まで段階増
こども家庭庁の計画では、医療保険を通じて集める支援金の総額は2026年度の概ね6,000億円から2028年度に概ね1兆円まで増え、加入者1人あたりの平均月額も約250円から約450円に上がる見込み。協会けんぽの被保険者1人あたりは2027年度約550円、2028年度約700円の見込み(本人負担分)。
いつから: 2027年度・2028年度(見込み)
出典: こども家庭庁 子ども・子育て支援金の概要について、こども家庭庁 子ども・子育て支援金に関する試算(令和9年度以降の見込み)
よくある質問
- 2026年に変わったお金の制度で、会社員に影響が大きいのは?
- 所得税の基礎控除の引き上げ(最大104万円)と給与所得控除の最低額74万円です。独身・40歳未満・協会けんぽ東京の概算で、2026年分の手取りは2025年分より年収500万円で約2.7万円増えます。減税分は毎月の給与ではなく、12月の年末調整でまとめて戻ります。
- 106万円の壁はなくなった?
- 2026年10月1日に、パートが社会保険に入る条件のうち「所定内賃金が月8.8万円以上」がなくなりました。従業員51人以上の会社では、週20時間以上働けば年収に関係なく勤め先の健康保険・厚生年金に入ります。従業員50人以下の会社への拡大は、2027年10月から段階的に進みます。
- 2026年の年末調整では何が変わる?
- 基礎控除と給与所得控除の引き上げ分が12月の年末調整でまとめて精算され、年収500万円(独身・賞与なし)なら約53,620円が戻る目安です。扶養控除・配偶者控除の対象になる家族の年収の目安も123万円から136万円に上がり、23歳未満の扶養家族がいる人は一般生命保険料控除の上限が6万円になります。
- 国民年金保険料は2026年度いくら?
- 月17,920円で、2025年度の17,510円から410円上がりました。2027年度は月18,290円に決まっています。
この一覧は2026年10月20日時点の一次資料にもとづいています。制度の細かな条件(所得の区分・経過措置・対象外になる場合など)は各出典でご確認ください。