フリーランスの間で「インボイスのせいで手取りが減った」という声が絶えません。正確には税金の仕組みが変わったわけではなく、これまで免除されていた消費税を納めるようになった人が増えた、というのが実態です。仕組みと今後の変化を整理します。

なぜ手取りが減るのか

2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の個人事業主は、本来「免税事業者」として消費税を納めずに済みます。ところがインボイス制度では、免税事業者からの請求書だと取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引先から「インボイスを発行できる課税事業者になってほしい」と求められたり、実質的な値下げを打診されたりするケースが出ています。課税事業者になって適格請求書発行事業者に登録すると、これまで免除されていた消費税を自分で納める義務が発生し、その分がそのまま手取りの減少になります。

負担を軽くする「2割特例」は2026年9月30日で終了

急な負担増を緩和するために設けられた「2割特例」(納める消費税を、本来の計算方法ではなく売上にかかる消費税額の2割だけで済ませられる軽減措置)は、個人事業主の場合2026年分の申告をもって終了します(適用期限は2026年9月30日を含む課税期間まで)。

ただし令和8年度税制改正で、個人事業者には激変緩和として2027年分・2028年分に限り納める消費税を売上にかかる消費税額の3割とする「3割特例」が設けられました(基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件で、法人は対象外です)。3割特例が終わる2029年分以降は、経費の消費税を積み上げて計算する「本則課税」か、業種ごとのみなし仕入率で簡易に計算する「簡易課税」のどちらかになります。簡易課税の届出は原則として適用したい年の前年末までですが、2割特例や3割特例を使った翌年に限っては、その年の確定申告期限(翌年3月31日)までに届出書を出せば、その年から簡易課税で申告できるようになりました。

取引先側の控除も段階的に縮小していく

免税事業者のままインボイスを発行しない選択をした場合でも、取引先は経過措置により一定割合を仕入税額控除できます。ただしこの割合は段階的に下がっていく設計で、令和8年度税制改正で期限が2年延びたうえで、2026年10月以降は80%から70%へ、2028年10月以降は50%、2030年10月以降は30%、2031年10月以降は控除なしとなります。取引先にとって免税事業者との取引メリットが年々薄れていくため、今後もインボイス登録を求められる場面は増えていくと見られます。

フリーランスとして手取りをどう見るか

インボイス登録の有無は税金だけでなく取引先との関係で決まる部分が大きく、一律の正解はありません。登録した場合の手取りイメージは、会社員との比較でフリーランスと会社員の手取り比較から、実際の税負担の考え方は限界税率の解説もあわせて確認しておくと判断しやすくなります。

インボイス制度・簡易課税の選択は事業内容によって有利不利が大きく変わります。具体的な判断は税理士または税務署にご相談ください。

出典: 国税庁 インボイス制度 令和8年度税制改正特集、国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について、国税庁 2割特例特設ページ、国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)、国税庁 No.6505 簡易課税制度