育休中の収入はいくら?給付金67%でも手取りが8割になる理由

「育休中は収入が67%になる」と聞くと家計が不安になりますが、実際の手取りベースではおおよそ8割が維持されます。からくりと金額の目安を解説します。
給付金の基本ルール
育児休業給付金は、休業開始時の賃金月額(直近6ヶ月の平均・賞与除く)に対して、最初の180日は67%、181日目からは50%が支給されます。賃金月額には上限があり(毎年8月改定)、高収入の人は上限で頭打ちになります。月給30万円なら、最初の半年は月約20万円、その後は月15万円です。育休給付金の計算機で自分の金額を確認できます。
67%が「手取り8割」になる2つの理由
①給付金は非課税。所得税がかかりません。②育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人も会社も免除されます(免除中も加入期間としてカウントされ、将来の年金額も休業前の水準で計算されます)。働いていた頃の手取りは額面から社保15%と税金を引いた金額なので、「非課税・社保ゼロの67%」は手取り比較で約8割に相当するわけです。
2025年からの上乗せ: 出生後休業支援給付
2025年4月に新設された出生後休業支援給付金は、子の出生直後に両親がともに14日以上の育休を取る等の要件を満たすと、最大28日間、給付率が13%上乗せされて計80%になります。非課税・社保免除と合わせると、この期間は手取り実質10割相当です。パパ育休の最初の1ヶ月は「収入の心配なく取れる」設計になっています。
落とし穴は翌年の住民税
住民税は前年所得への課税なので、育休1年目も働いていた頃の所得に対する住民税がかかります。給与が出ない間は天引きができないため、納付書で自分で払う(普通徴収)か、勤務先と精算方法を決めることになり、数万円単位の納付書に驚きがちです。事前に年間の住民税額(額面の約4〜6%)を確保しておきましょう(住民税はいつから引かれる?)。
出典: 厚生労働省 育児休業等給付について、厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)、厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~、日本年金機構 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)、総務省 個人住民税