産休中の手取りはいくら?出産手当金の計算方法と社会保険料免除

産休(産前産後休業)中は基本的に給与が支払われませんが、代わりに健康保険から出産手当金が支給されます。育休中の育児休業給付金とは支給元・計算方法が異なるため、産休の手取りを見積もるにはまず出産手当金の仕組みを知る必要があります。
出産手当金の支給額は「標準報酬日額の3分の2」
出産手当金の1日あたりの支給額は、支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均を30日で割った「標準報酬日額」の3分の2です。たとえば標準報酬月額が24万円なら、標準報酬日額は8,000円、支給額は1日あたり約5,333円になります。これに実際に休んだ日数をかけた金額が支給されます。会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者本人が対象で、国民健康保険には原則として出産手当金の制度がありません。
支給される期間は産前42日・産後56日
支給対象になる期間は、出産予定日以前42日(双子以上の多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日までの範囲で、実際に会社を休んだ日数分です。出産が予定日より遅れた場合は遅れた日数分そのまま支給が延び、逆に早まった場合は産前期間が短くなります。予定日どおりに出産した場合、産前・産後を合わせた支給期間は単胎で最大98日、多胎で最大154日です(出産が予定日より遅れた場合は、その日数分が加わります)。
産休中は社会保険料が本人・会社とも免除される
産前産後休業取得者申出書を会社が年金事務所へ提出すると、産休期間中の健康保険料・厚生年金保険料は本人負担分・会社負担分ともに免除されます。免除中も保険料を納めた期間として扱われるため、将来の年金額が減ることはありません。給与から天引きされる社保がゼロになる一方で出産手当金は非課税(所得税・住民税がかからない)なので、額面ベースの67%よりも実際の手取り比較では割合が高くなります。育休給付金でも同じ仕組みが使われており、育休給付金の計算機で「非課税・社保免除」の考え方を数字で確認できます。
見落としがちな住民税と加入条件の注意点
住民税だけは前年の所得に対して課税されるため、産休中でも納付義務が続きます。会社によっては産休中も給与天引き(特別徴収)を継続する場合と、休業中は普通徴収の納付書に切り替える場合があるため、事前に総務・人事へ確認しておくと安心です。また出産手当金は健康保険の被保険者本人が対象のため、扶養に入っているパート・専業主婦(主夫)は原則対象外です(勤務先の健康保険に本人として加入している場合を除く)。産休に続く育休の収入イメージは育休中の収入はいくら?もあわせて参考にしてください。
出産手当金の支給額・支給期間は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額・手続きは加入先の健康保険組合または勤務先にご確認ください。
出典: 全国健康保険協会 出産手当金、日本年金機構 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)、国税庁 No.1400 給与所得 Q&A(健康保険の給付の課税関係)、横浜市 個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問