給与から天引きされるものは、社会保険料が3〜4種類、税金が2種類です。それぞれ「何のためのお金で」「どれくらい引かれるのか」を一覧にしました。

一覧表

項目本人負担の目安備考
健康保険料額面の約5%会社と折半。料率は加入する健保組合・都道府県で異なる。2026年4月分からは子ども・子育て支援金(協会けんぽは本人約0.1%)も一緒に徴収
介護保険料額面の約0.8%40〜64歳のみ。健康保険料に上乗せ
厚生年金保険料額面の9.15%会社と折半(全体で18.3%)。全国一律
雇用保険料額面の0.5%(2026年度)失業給付・育休給付の財源
所得税課税所得の5〜45%累進課税。毎月は概算で徴収し年末調整で精算
住民税前年所得の約10%前年の所得に課税。入社1年目は引かれない

社会保険料は「標準報酬月額」で決まる

健康保険と厚生年金は、毎月の給与に直接料率を掛けるのではなく、4〜6月の給与平均から決まる「標準報酬月額」という等級に料率を掛けます。だから残業が多い月も少ない月も、天引き額は基本的に同じです。この仕組みは標準報酬月額とは?で詳しく解説しています。

所得税は「引かれすぎ→年末調整で返ってくる」が基本

毎月の所得税は源泉徴収税額表による概算です。生命保険料控除や扶養の変動は反映されていないため、12月の年末調整で正しい税額に精算され、多くの人は数千円〜数万円が戻ってきます。

住民税だけ「後払い」

住民税は前年1〜12月の所得に対して、翌年6月から翌々年5月にかけて12分割で引かれます。新社会人の1年目に住民税がないのはこのためです。詳しくは住民税はいつから引かれる?をどうぞ。

自分の額面でそれぞれいくら引かれるかは、手取り計算機で内訳付きで確認できます。

出典: 全国健康保険協会 令和8年度都道府県単位保険料率、日本年金機構 厚生年金保険の保険料、厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率のご案内、日本年金機構 定時決定(算定基礎届)、国税庁 No.2260 所得税の税率、総務省 個人住民税