健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の給与そのものではなく「標準報酬月額」という等級で決まります。給与明細の保険料が毎月同じなのはこのためです。

標準報酬月額のしくみ

4月・5月・6月に支払われた給与(残業代・通勤手当込み)の平均額を等級表に当てはめ、その年の9月から翌年8月までの保険料が決まります(支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算)。これを定時決定(算定基礎届)と呼びます。等級は健康保険が全50等級(上限139万円)、厚生年金が全32等級(上限65万円)です。

「4〜6月に残業すると損」は半分本当

4〜6月の給与平均で1年間の保険料が決まる以上、この時期に残業が集中すると保険料は確かに上がります。ただし3つの留保があります。

①等級の幅は数万円単位なので、残業代が少し増えたくらいでは等級は変わらないことが多い。②厚生年金保険料が上がる分、将来の年金額も増える(掛け捨てではない)。③傷病手当金や出産手当金は標準報酬月額ベースで支給されるため、等級が高いほど保障も手厚い。

「損」と言い切れるのは、健康保険料の増加分(給付に跳ね返らない部分)くらいで、意図的に4〜6月の残業をゼロにするほどの効果はありません。

年の途中で大きく昇給したら「随時改定」

昇給・降給で給与が大きく変わった場合、4〜6月を待たずに、変動後3ヶ月の平均で等級が見直されます(随時改定・月額変更届)。条件は「固定的賃金の変動」かつ「2等級以上の差」。昇給したのに保険料が変わらない場合は、この条件を満たしていないだけで異常ではありません。

自分の等級を確認する方法

毎年9月ごろに会社経由で「標準報酬決定通知書」が渡されるほか、給与明細の健康保険料から逆算もできます。40歳未満なら、健康保険料(本人負担)÷ 料率(協会けんぽ東京の令和8年度は4.925%)=標準報酬月額です(子ども・子育て支援金を健康保険料と合わせて表示している明細では、0.115%を足した5.04%で割ります)。手取り計算機の内訳と見比べると、自分の保険料が概ね正しいかの確認になります。

出典: 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)、日本年金機構 随時改定(月額変更届)、日本年金機構 厚生年金保険の保険料、全国健康保険協会 令和8年度保険料額表(東京都)、全国健康保険協会 令和8年度都道府県単位保険料率