配偶者控除・配偶者特別控除はいくらまで?2026年分は妻・夫の年収136万円・169万円・207万円が目安

配偶者控除と配偶者特別控除は、妻や夫の収入が一定額までなら、家計を支える側の所得税・住民税を軽くする制度です。令和8年度税制改正で配偶者の所得要件が引き上げられ、2026年分(令和8年分)は「配偶者の給与収入がいくらまでなら控除を受けられるか」のラインが前年から動きました。この記事では、配偶者の年収ごとの控除額、控除を受ける本人の年収による減額、住民税側の扱いを、国税庁と自治体の資料の数字で整理します。ここでの年収は、配偶者の収入がパート・アルバイトなどの給与だけの場合の目安です。
2026年分の目安は136万円・169万円・207万円
国税庁のタックスアンサーによると、2026年分から配偶者控除の対象になる配偶者の合計所得金額は62万円以下(2025年分は58万円以下)、配偶者特別控除の対象は62万円超133万円以下です。給与所得控除の最低額も2026年分は74万円になったので、給与収入に直すと次のようになります。
| 配偶者の給与収入(2026年分) | 合計所得金額 | 受けられる控除 | 控除額(本人の合計所得900万円以下) |
|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 62万円以下 | 配偶者控除 | 38万円(70歳以上の配偶者は48万円) |
| 136万円超169万円以下 | 62万円超95万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 169万円超174万円以下 | 95万円超100万円以下 | 配偶者特別控除 | 36万円 |
| 174万円超179万円以下 | 100万円超105万円以下 | 配偶者特別控除 | 31万円 |
| 179万円超184万円以下 | 105万円超110万円以下 | 配偶者特別控除 | 26万円 |
| 184万円超189万円以下 | 110万円超115万円以下 | 配偶者特別控除 | 21万円 |
| 189万円超194万円以下 | 115万円超120万円以下 | 配偶者特別控除 | 16万円 |
| 194万円超199万円以下 | 120万円超125万円以下 | 配偶者特別控除 | 11万円 |
| 199万円超204万円以下 | 125万円超130万円以下 | 配偶者特別控除 | 6万円 |
| 204万円超207万円以下 | 130万円超133万円以下 | 配偶者特別控除 | 3万円 |
| 207万円超 | 133万円超 | なし | 0円 |
給与収入の欄は、2026年分の給与所得控除(給与収入220万円未満は「収入−74万円」が給与所得)を使って合計所得金額から逆算したものです。ポイントは、配偶者控除が終わる136万円を超えても、169万円までは配偶者特別控除で同じ38万円が続くことです。控除額は136万円を境に急に減るのではなく、169万円を超えてから5万円刻みの収入ごとに少しずつ減り、207万円を超えるとゼロになります。2025年分は配偶者控除が123万円以下、満額の配偶者特別控除が160万円以下だったので、どちらも引き上げられています。
控除を受ける本人の年収が高いと控除額が減る
控除額は配偶者の収入だけでなく、控除を受ける側(世帯主の会社員など)の合計所得金額でも変わります。合計所得金額が900万円を超えると約3分の2、950万円を超えると約3分の1に減り、1,000万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。給与収入だけの人なら、合計所得900万円は給与収入1,095万円、950万円は1,145万円、1,000万円は1,195万円に当たります(所得金額調整控除がない場合)。
| 本人の合計所得金額 | 配偶者控除(一般) | 配偶者控除(70歳以上) | 配偶者特別控除の最高額 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | なし | なし | なし |
このほか、配偶者特別控除には「夫婦がお互いに受けることはできない」という決まりがあります。共働きでどちらの所得も133万円以下という場合でも、配偶者特別控除を受けられるのは片方だけです。また、配偶者が青色申告者の事業専従者として給与を受けている場合や、白色申告者の事業専従者である場合は、どちらの控除も対象外です。
住民税の控除額は所得税とは別の表
住民税にも配偶者控除と配偶者特別控除がありますが、控除額は所得税より小さく、本人の合計所得900万円以下で配偶者控除は33万円(70歳以上の配偶者は38万円)、配偶者特別控除は最高33万円です。東京都中央区の案内では、2026年1〜12月の所得にかかる令和9年度の住民税から、配偶者の合計所得金額の要件が所得税と同じ62万円以下に引き上げられ、給与収入では136万円以下が目安になるとしています。住民税は前年の所得に課税されるので、2026年分の改正が住民税の天引き額に表れるのは2027年6月以降です。
控除で減る税額は「控除額×税率」で決まります。たとえば所得税の税率が10%の会社員が、所得税で38万円・住民税で33万円の控除を受けると、所得税が約3万8,000円、住民税(税率10%)が約3万3,000円、合わせて年およそ7万1,000円税金が少なくなります(復興特別所得税を除いた概算)。逆に配偶者の給与が189万円から194万円の範囲に入ると、所得税の控除額は16万円になるので、満額の38万円との差22万円に税率10%をかけた約2万2,000円が所得税の増加分の目安です。
「壁」として気にしたいのは税金より社会保険
配偶者控除・配偶者特別控除は段階的に減るしくみなので、配偶者の年収が少し増えただけで世帯の手取りが逆転することは基本的にありません。配偶者本人の税金も、2026年分は給与収入178万円まで所得税がかからず、住民税も単身なら給与収入119万円以下で非課税の目安です(令和9年度、中央区の案内による)。
手取りに大きく効くのは、配偶者の社会保険の扶養(年収130万円未満が目安)や、勤め先で週20時間以上働くと社会保険に入る基準のほうです。こちらは超えると保険料が一度に発生するため、税金の控除とは分けて考える必要があります。年収の壁を税金と社会保険の両方から整理した2026年の年収の壁のまとめと、世帯の手取りを試算できる年収の壁シミュレーターもあわせて確認してみてください。
会社員の場合、配偶者控除・配偶者特別控除は年末調整で「配偶者控除等申告書」を出すと反映されます。2026年分は配偶者の所得の見積額を62万円・95万円・133万円の新しい区分で判定するので、書き方は年末調整の書き方を、還付額の目安は年末調整の還付金シミュレーションを参考にしてください。
この記事は2026年10月時点の国税庁・自治体の公表資料をもとにした一般的な解説です。配偶者に給与以外の所得がある場合や所得金額調整控除の対象になる場合は判定が変わります。個別の判断は勤務先の担当者や税務署にご確認ください。
出典: 国税庁 No.1191 配偶者控除、国税庁 No.1195 配偶者特別控除、国税庁 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか、国税庁 No.1410 給与所得控除、東京都中央区 令和9年度から適用される個人住民税の主な改正、東京都中央区 収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除(参考)