失業保険はいくら?計算方法といつから・何日もらえるか【2026年版】

会社を辞めたときの生活を支える失業保険(雇用保険の基本手当)。「いくら・いつから・何日もらえるか」の3点を、2026年時点のルールで整理します。
いくら: 元の月給のおおよそ5〜8割(日額換算)
基本手当日額は「離職前6ヶ月の賃金(賞与除く)÷180日」で出す賃金日額に、50〜80%の給付率をかけた金額です。給付率は賃金が低い人ほど高く(最大80%)、高い人ほど低く(50%)なります。日額には年齢帯ごとの上限もあり、毎年8月に改定されます。
月給30万円・35歳なら日額は約6,300円、28日ごとに約17.7万円が振り込まれるイメージです(令和8年8月改定の基準で計算)。自分の場合の金額は失業保険の受給額計算機で確認できます。
失業保険の計算方法: 3ステップで日額と総額を出す
手で計算するときは、次の3段階で進めます。数字は令和8年8月1日以降に適用される基準で、離職時の年齢が30〜44歳の場合です。
- 賃金日額を出す: 離職前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与などは除く)の合計÷180。月給30万円なら180万円÷180=10,000円です。下限は3,203円、30〜44歳の上限は16,540円です。
- 給付率をかけて基本手当日額を出す: 賃金日額が5,480円未満なら80%、13,490円を超えれば50%。その間は賃金日額が上がるほど給付率が80%から50%へ下がり、式は「0.8w−0.3×{(w−5,480)÷8,010}×w」(wは賃金日額)です。10,000円なら8,000円−約1,693円=6,307円(1円未満切り捨て)。
- 給付日数をかけて総額を出す: 日額×所定給付日数が総額です。自己都合で加入10年未満なら90日なので、6,307円×90日=約56.8万円。失業の認定は原則4週間(28日)ごとで、1回の振込は日額×28日=約17.7万円です。
60〜64歳は給付率の下限が45%、80%から下がり始めて45%になる区間が5,480〜12,120円と、計算式が別になります。基本手当日額の上限は30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円、下限は年齢を問わず2,562円です。
月給別の目安(30〜44歳・令和8年8月以降)
| 離職前の月給 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 28日分 | 自己都合90日の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,666円 | 5,037円 | 約14.1万円 | 約45.3万円 |
| 25万円 | 8,333円 | 5,776円 | 約16.2万円 | 約52.0万円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,307円 | 約17.7万円 | 約56.8万円 |
| 35万円 | 11,666円 | 6,630円 | 約18.6万円 | 約59.7万円 |
| 40万円 | 13,333円 | 6,744円 | 約18.9万円 | 約60.7万円 |
| 50万円 | 16,540円(上限) | 8,270円(上限) | 約23.2万円 | 約74.4万円 |
月給が30万円から40万円に上がっても日額は約440円しか増えません。給付率が下がる区間にあたるためで、月給が高い人ほど元の給料に対する割合は小さくなります。会社都合(特定受給資格者)で給付日数が延びると総額は日数に比例して増え、たとえば35〜44歳で加入10年以上20年未満なら240日、月給30万円で約151万円です。
いつから: 会社都合なら8日目、自己都合でも約1ヶ月+7日
共通で7日間の待期期間があります。会社都合(倒産・解雇・雇止め)はその後すぐ支給対象に。自己都合は従来2ヶ月の給付制限がありましたが、2025年4月1日以降の退職から原則1ヶ月に短縮されました(過去5年間に2回以上自己都合で退職して受給資格決定を受けている場合などは3ヶ月)。さらに、2025年4月以降に一定の教育訓練を受けた(受けている)場合は給付制限が解除されます。
何日: 90日〜330日(理由・年齢・加入期間で決まる)
自己都合は雇用保険の加入期間に応じて90日・120日・150日の3段階。会社都合は年齢と加入期間のマトリクスで90〜330日と大きく延びます。同じ人でも離職理由で総額が3倍変わることがあるため、退職勧奨されたのに自己都合として処理されそうな場合は、ハローワークで離職理由の異議申し立てをしてください。
もらう条件
原則は「離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上」(会社都合は1年間に6ヶ月以上)、そして「働く意思と能力があり求職活動をしている」こと。基本手当は非課税なので、税金の心配は不要です。ただし国民健康保険・国民年金の手続きは別途必要になります(退職した年の税金・保険料参照)。
出典: ハローワーク 基本手当について、ハローワーク 基本手当の所定給付日数、厚生労働省 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます、厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和8年8月1日から)、厚生労働省 基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)、厚生労働省 確かめよう労働条件「退職勧奨後、離職票に自己都合退職と記載されました。対処法は?」