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ボーナス135万円の手取りはいくら?約94.0万円

ボーナス(賞与)135万円の手取りは約94.0万円です(前月の給与68万円・40歳未満・扶養なしの場合)。社会保険料が約198,315円、所得税が約211,656円引かれます。所得税の税率は前月の給与で決まるため、同じボーナス額でも手取りは人によって変わります。

ボーナス135万円の手取り(概算)
約94.0万円
手取り率 約69% / 前月の給与68万円

前月の給与別:ボーナス135万円の手取り

前月の給与(額面)社会保険料所得税手取り
20万円−198,315円−47,034円(4.08%)約1,104,651円
25万円−198,315円−47,034円(4.08%)約1,104,651円
30万円−198,315円−47,034円(4.08%)約1,104,651円
35万円−198,315円−70,552円(6.13%)約1,081,133円
40万円−198,315円−94,069円(8.17%)約1,057,616円
50万円−198,315円−164,621円(14.29%)約987,064円
60万円−198,315円−188,139円(16.34%)約963,546円
68万円−198,315円−211,656円(18.38%)約940,029円

40歳未満・扶養なしの場合。所得税の税率は「前月の社会保険料控除後の給与」と扶養人数で決まります(国税庁の算出率の表・令和8年分)。

水引をかけた封筒と硬貨、松の枝のイラスト

条件が変わると

条件(前月の給与68万円)手取り
40歳未満・扶養なし約940,029円
40〜64歳(介護保険あり)約931,103円
扶養1人約940,029円
前月の給与を入れて計算する → 賞与の手取り計算

よくある質問

ボーナス135万円から引かれる金額は?
前月の給与が68万円なら、社会保険料が約198,315円、所得税が約211,656円で、合わせて約41.0万円引かれます。住民税は引かれません。
ボーナスの所得税はなぜ人によって違う?
賞与の所得税率は賞与の額ではなく、前月の給与(社会保険料控除後)と扶養人数で決まるためです。引かれすぎた分は年末調整で精算されます。

ほかのボーナス額を見る

参考資料
国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」 協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」 日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率」

2026年の料率・税制による概算です。使っている料率と出典は計算方法と出典にまとめています。

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