アルバイト掛け持ちの税金|年末調整はどっちの会社?確定申告は必要?

アルバイトを掛け持ちしていると、給料日ごとに引かれている税金の額が不自然に多いと感じることがあります。これは天引きの仕組み上、掛け持ちだと損をしやすい構造になっているためで、多くの場合は確定申告で取り戻せます。
年末調整を受けられるのは1社だけ
年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した1社(主たる勤務先)でしか行われません。掛け持ち先のうち、この申告書を提出していないもう一方の会社の給与は、年末調整の対象外です。年末調整は「その年の所得税の過不足を1年の最後にまとめて精算する手続き」なので、対象外の給与がある人はこの精算が不完全なまま年を越すことになります。
掛け持ち先は「乙欄」で多めに源泉徴収される
扶養控除等申告書を提出していない給与には、控除がほとんど反映されない「乙欄」という高めの税率表が適用され、主たる勤務先より多めに所得税が天引きされます。これは「掛け持ち先は税金が高い」というより、「本来受けられる控除がその時点で反映されていないため、仮に多く天引きされている」状態です。払いすぎた分は、確定申告で清算すれば還付されます。
確定申告が必要になるライン
給与を2箇所以上からもらっている人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与以外の所得の合計が年20万円を超える場合に所得税の確定申告が必要です。20万円以下なら所得税の申告は不要になるケースもありますが、乙欄で多く天引きされた分を取り戻したいなら、20万円以下でも確定申告をした方が得になることがほとんどです。なお住民税の申告は所得税の20万円ルールとは別枠で、金額に関わらず必要になる点は副業の場合と同様です(副業20万円ルールと住民税の落とし穴で詳しく解説)。
確定申告の進め方
掛け持ち先それぞれの源泉徴収票を用意し、国税庁の確定申告書等作成コーナーで2枚分の給与収入を合算して入力すれば、還付額まで自動計算されます。提出は住んでいる地域の税務署へe-Taxまたは郵送で行い、還付がある場合は申告期間(原則2月16日〜3月15日)を待たずに1月から提出できます。年間の手取りイメージは手取り計算機、時給ベースの月収換算は時給・月給・年収換算で確認できます。
確定申告の要否・還付額は扶養状況や他の所得の有無によって変わります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
出典: 国税庁 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収、国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人、国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人、国税庁 No.2030 還付申告、横浜市 市民税・県民税申告書に関するよくあるご質問