副業20万円以下なら申告不要?正しい条件と住民税の落とし穴

「副業は20万円までなら申告しなくていい」はよく聞くルールですが、正確に理解していないと追徴や会社トラブルのもとになります。正しい条件を整理します。
20万円ルールの正確な中身
給与を1か所からもらっている会社員で、副業の「所得」(収入から経費を引いた額)が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要。これが20万円ルールです。ポイントは2つ。①「収入」ではなく「所得」で数える(売上30万円でも経費12万円なら所得18万円で対象内)。②メルカリ等で家具や衣服など生活に使っていた不用品を売った利益は、原則そもそも非課税です(貴金属や美術品などで1個30万円を超えるものは除く)。
落とし穴: 住民税の申告は金額に関係なく必要
20万円ルールは所得税だけの特例で、住民税に同様の免除はありません。副業所得が1円でもあれば、市区町村への住民税の申告は必要です(確定申告をすれば自動で住民税にも反映されるので別途申告は不要)。「20万円以下だから何もしなくていい」は誤りで、実務上は少額でも確定申告してしまうのが一番シンプルです。
会社に知られる経路はほぼ住民税
副業が会社に知られる典型経路は、住民税の特別徴収額が給与水準に対して不自然に多くなることです。確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税を自分で払う形にできます(給与所得の副業は原則選べない自治体が多い点に注意)。なお就業規則の副業禁止規定への対応は税金とは別問題です。
副業の税額の目安
副業所得には本業と合算した限界税率(所得税5〜45%+住民税10%)がかかります。2026年分なら、本業年収500万円の人は副業所得の約15%(所得税5%+住民税10%)が税金の目安です。ただし副業を足した合計所得が489万円を超えると所得税の基礎控除が104万円から67万円に下がるため、負担はもう一段上がります。限界税率のしくみは年収が上がると損?税率の誤解で、本業側の手取りは手取り計算機で確認できます。
出典: 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人、国税庁 No.1500 雑所得、国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法、国税庁 No.1199 基礎控除、横浜市 市民税・県民税申告書に関するよくあるご質問、横浜市 確定申告書を作成する場合における個人住民税の徴収方法の選択について