ふるさと納税は12月31日の何時まで?決済方法ごとの締め切り【2026年分】
2026年分のふるさと納税として数えられるのは、2026年12月31日までに支払いが済み、自治体が受け取った寄附です。基準は申し込んだ日ではなく、お金が払い込まれた日です。クレジットカードやスマホ決済は決済が完了した日が寄附した日になり、夕張市や武雄市は、12月31日23時59分までに決済が完了した寄附をその年の分として扱うと案内しています。カード払いなら、12月31日(木)の23時59分までに決済を終えるのが目安です。
銀行振込・払込票・現金書留は事情が違います。12月31日から1月3日までは法令(銀行法施行令)で決まった銀行の休日で、2026年に銀行が開いている最後の日は12月30日(水)です。12月31日に振込の操作をしても、自治体の口座に入るのが2027年1月4日(月)以降になれば、入金日を寄附した日とする自治体(村上市など)では、その寄附は2027年分として扱われます。控除の上限は2026年の所得で決まるので、年内に収めたい寄附はカードで払うか、振込なら12月30日より前に済ませておくと、年をまたぐ心配が減ります。
支払い方法ごとの「寄附した日」の決まり方
総務省は、ふるさと納税による税の軽減は1月から12月までの年単位で扱うと説明しています。どの日を寄附した日とするかは支払い方法によって違い、村上市は寄附金受領証明書に載せる「入金日」を支払い方法ごとに定めています(令和7年分の案内)。これをもとに、12月31日に支払った場合の扱いとあわせて表にしました。
| 支払い方法 | 寄附した日になる日 | 12月31日(木)に払うと |
|---|---|---|
| クレジットカード・電子マネー | 決済が完了した日 | 23時59分までに決済が終われば2026年分(夕張市・武雄市の案内) |
| コンビニ払い | 支払い(決済)が完了した日 | 自治体で違う。夕張市は23時59分までの決済完了を年内分とし、武雄市の2025年末の案内は銀行振込と同じく12月30日までの入金を求めていた |
| ペイジー(マルチペイメント) | 決済が完了した日 | 武雄市の2025年末の案内ではカードと同じく23時59分までの決済完了を年内分としていた |
| 銀行振込 | 自治体の口座に入金された日 | 銀行の休日。入金が1月4日以降になれば2027年分 |
| 払込取扱票・納付書 | 郵便局や金融機関で払い込んだ日 | 銀行の窓口は休み。窓口で払うなら12月30日(水)まで |
| 現金書留 | 自治体によって違う(消印の日、届いたあとに入金処理をした日など) | 年内分にならないことがある |
村上市は、年末年始でもポータルサイトからの申し込みは24時間できると案内しています。ただ、基準になるのは決済が完了した時刻なので、操作の途中で0時を過ぎれば2027年1月1日の寄附です。カードの利用限度額が足りずに決済が通らなかったときも、年内分にはなりません。日付が変わる直前の申し込みは避け、12月31日の夜は時間に余裕をもって手続きを終えておくと安心です。寄附した日は、あとから届く寄附金受領証明書の日付でも確かめられます。
銀行振込・払込票・現金書留は12月31日では遅いことがある
銀行法施行令は、12月31日から翌年1月3日までを銀行の休日と定めています。2026年12月31日は木曜日なので、年内に銀行が営業している最後の日は12月30日(水)です。インターネットバンキングで12月31日に振込の操作ができても、自治体の口座への入金が翌営業日の2027年1月4日(月)になれば、入金日を寄附日とする自治体では2027年分の寄附になります。村上市は、振込の手続きをした時間によっては入金が翌日になる場合があるとして、金融機関に確かめるよう案内しています。武雄市も2025年末の案内で、12月30日に入金した分でも金融機関によっては年内の扱いにならない場合があると注意していました。
払込取扱票や納付書は、自治体から用紙が郵送で届くのを待ってから払い込むため、申し込みの受付そのものが早めに締め切られます。村上市の2025年末の案内では、払込取扱票・納付書払いの申し込みは12月8日まで、銀行振込の申し込みは12月17日までで、武雄市も郵便振替の申し込みを12月10日で締め切っていました。2026年末の日付は各自治体が改めて案内するので、振込や払込票で寄附したい人は、12月に入ったら寄附先のホームページを見ておくと間に合わせやすくなります。
現金書留は、自治体による違いがとくに大きい支払い方法です。夕張市は12月31日までの消印があればその年の寄附として扱う一方、村上市は現金書留が届いた日ではなく、届いたあとの開庁日に市が入金の処理をした日を寄附日とし、年末に現金書留で寄附することはすすめていません。役所の年末年始の休み(閉庁日)は自治体ごとに条例で決まり、村上市の2025年末は12月27日から1月4日まででした。
2027年にずれ込んだ寄附は「2027年分」になる
寄附した日が2027年1月1日以降になると、その寄附は2027年分です。総務省の説明では、税の軽減は1月から12月までの1年ごとに、その1年間の所得に対する課税の中で扱われます。2027年分の寄附は、2027年の所得税(確定申告をする場合)と2028年度の住民税から差し引かれ、控除の上限も2027年の所得で決まります。2026年分の控除の計算には入りません。また、自己負担の2,000円は1年間の寄附の合計に対してかかるもの(総務省)なので、2027年にほかの寄附をしない人は、ずれ込んだ寄附にあらためて2,000円の自己負担がかかります。
たとえば年収500万円・独身・40歳未満の会社員なら、2026年分の上限の目安は約57,000円です(サイトの計算機による2026年分の概算。給与収入のみ・ほかの控除なし)。年末に残りの枠を埋めるつもりの寄附が2027年分になると、2026年分の控除はその分だけ少なくなり、その寄附が2027年の上限に収まるかを別に考えることになります。上限は12月の賞与も含めた2026年の年収で決まり、同じ条件で年収480万円なら約54,000円と、見込みが少しずれるだけでも変わります。自分の条件の上限はふるさと納税の上限額シミュレーションで、年収500万円の家族構成別の目安は年収500万円のふるさと納税上限で確かめられます。
ワンストップ特例の申請書は2027年1月10日(日)が期限
2026年分の寄附でワンストップ特例を使う場合、申請書の期限は2027年1月10日です。この日は日曜日で、翌11日は成人の日(内閣府の令和9年の祝日一覧)にあたります。そのため扱いが自治体で分かれていて、港区は令和9年1月12日(火)までに申請が必要と案内する一方、京都府は令和9年1月10日必着、北九州市は令和9年1月10日に届いた分までとしています。1月10日(日)までに届くように送れば、どちらの案内でも間に合います。
12月下旬に寄附すると、申請書の用紙が年明けに届くこともあります。村上市の2025年末の案内では、12月26日以降の寄附の書類は1月3日から順に発送するとしていました。用紙をホームページからダウンロードできる自治体もあり、マイナンバーカードがあれば一部の自治体ではオンラインでも申請でき、郵送の日数を気にせずに済みます(総務省)。期限に間に合わなかったときは、確定申告で寄附金控除を申告します(総務省は寄附した翌年の3月15日までの申告を案内)。申請の条件や必要書類はワンストップ特例はいつまで?、申告書の書き方はふるさと納税の確定申告の書き方にまとめています。
よくある質問
Q. 12月31日の23時台にカードで寄附したら、2026年分になる?
23時59分までに決済が完了していれば、2026年分として扱う自治体が見られます。村上市は決済が完了した日を寄附日とし、夕張市や武雄市は、12月31日23時59分までに決済が完了したものを年内分としています。決済が0時を過ぎれば2027年分です。どちらの年になったかは、寄附金受領証明書の日付で確かめられます。
Q. 12月31日にネットバンキングで振り込んだら?
12月31日は銀行の休日なので、自治体の口座への入金が2027年1月4日(月)以降になると、入金日を寄附日とする自治体では2027年分の寄附になります。年内分にしたい場合は、年内最後の営業日の12月30日(水)より前に振り込むか、クレジットカードで払う方法があります。ふるさと納税サイトの決済として選ぶネットバンキング払いは、カードと同じく決済が完了した日で扱う自治体もある(夕張市など)ので、寄附先の案内で確かめます。
Q. 2027年分になった寄附は、ワンストップ特例の「5団体」に数える?
数えるのは2027年分のほうです。ワンストップ特例の5団体以内という条件は、寄附した年ごとに数えます(地方税法附則第7条)。2026年分の寄附先の数には入らず、2027年分の寄附として、2026年分とは別に申請します。
年末の寄附の受付期限や寄附日の扱いは、寄附先の自治体とお使いのサイトによって異なります。この記事の自治体の例は2025年末(令和7年分)の案内を含むため、2026年分の取り扱いは寄附先の最新の案内でご確認ください。
出典: 総務省 ふるさと納税 よくある質問、総務省 ふるさと納税の流れ、総務省 税金の控除について、村上市 年末にふるさと納税をお考えの方へ、夕張市 年末のご寄附に関する注意事項、武雄市 年末年始の寄附について、e-Gov法令検索 銀行法施行令(第5条 休日)、e-Gov法令検索 地方自治法(第4条の2 地方公共団体の休日)、e-Gov法令検索 地方税法(附則第7条)、内閣府 国民の祝日について、港区 ふるさと納税ワンストップ特例関連申請書等、京都府 ワンストップ特例申請について、北九州市 ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A