退職の引き止め対処法|「後任が見つかるまで」は断っていい

退職を切り出したときの引き止めには、情に訴えるものから脅しに近いものまでパターンがあります。先に結論を言うと、期間の定めのない雇用なら、会社の承諾がなくても申し出から2週間で退職は成立します(民法627条)。引き止めを断ること自体に法的リスクはありません。
パターン別・引き止め文句への対処
「後任が見つかるまで待って」。後任の採用は会社の経営責任であって、あなたの義務ではありません。「◯月◯日までは引き継ぎ資料の作成に全力を尽くします」と期限を切って返すのが誠実かつ安全です。
「今辞めたら損害賠償を請求する」。期間の定めのない雇用なら、2週間前までに申し出て辞めること自体は法律で認められた行為です。また、辞めたら違約金を払うといった損害賠償額をあらかじめ決めておく契約は労働基準法16条で禁止されており、会社が請求できるのは実際に生じた損害をみずから証明した場合に限られます。ほとんどの場合ただの引き止め文句です。ひるまず、書面(退職届)で意思を残してください。本気の圧なら労働組合系か弁護士の退職代行に切り替える判断材料になります。
「有給は消化させない」。有給の取得は労働者の権利です。退職日を過ぎると有給の権利は消えるため、退職前にまとめて使う申請に対しては会社は時季変更権(別の日に変えてもらう権利)を行使できず、認めるほかないとされています。残日数を確認して退職日から逆算しましょう。
「給料を上げるから残って」(カウンターオファー)。うれしい提案ですが、辞める原因が給与以外(人間関係・裁量・将来性)なら数ヶ月で同じ不満に戻るのが定番です。受けるなら条件を書面にしてもらうこと。
退職を確実に成立させる手順
①就業規則の退職予告期間を確認(1ヶ月前が多い。期間の定めのない雇用なら法律上は2週間)。②直属の上司に口頭で伝える。③退職届を提出して意思表示の証拠を残す。④受け取りを拒否されたら内容証明郵便で送付。ここまでやれば、会社が何と言おうと退職日は確定します。
引き止めに揺れたら、数字で決める
「残ってほしい」と言われて心が揺れるのは普通です。そういうときこそ感情ではなく数字で。辞めたらどうなるシミュレータで辞めた場合の家計を、逆算計算機で転職先に求める年収ラインを出して、冷静な材料を揃えてから決めてください。
出典: 厚生労働省 確かめよう労働条件「退職、解雇、雇止めなど」、厚生労働省 確かめよう労働条件「不良品を出すごとに賠償金を賃金控除することは、労基法上許されますか?」、厚生労働省 確かめよう労働条件「年次有給休暇」