退職金は基本的に、退職所得控除を引いた残りをさらに半分にしてから税率をかける「2分の1課税」で優遇されています。ただし勤続年数が5年以下だと、この2分の1課税がそのまま使えない場合があります。早期退職優遇や契約社員からの短期在籍、役員在任期間が短いケースで見落としがちな「5年ルール」を整理します。

一般社員は「短期退職手当等」で300万円超の部分だけ2分の1課税なし

役員等以外の従業員が、勤続年数5年以下で受け取る退職金は「短期退職手当等」と呼ばれます。退職金の額から退職所得控除を差し引いた残額のうち、300万円を超える部分については2分の1課税が適用されません。300万円以下の部分は従来どおり2分の1課税のままです。この扱いは令和4年(2022年)1月1日以後に支払うべき退職手当等から適用されています。

役員は「特定役員退職手当等」で全額2分の1課税なし

取締役や監査役などの役員等勤続年数が5年以下の場合は「特定役員退職手当等」に該当し、こちらは300万円のような足切りがなく、退職所得控除後の残額の全額に2分の1課税が適用されません。短期退職手当等より厳しめのルールです。

計算のイメージ

例えば勤続4年の一般社員が退職金500万円を受け取る場合、退職所得控除は40万円×4年=160万円。残額は340万円で、うち300万円までは2分の1課税(150万円)、300万円を超える40万円はそのまま課税対象に加算されるため、退職所得の金額は190万円になります。勤続年数や金額を変えたシミュレーションは退職金の手取り計算機で確認できます。

対象になりやすいケース

役員から降格・退任してすぐに退職した人、出向・転籍から短期間で退職金が支払われた人、早期退職優遇制度に応募した勤続年数の浅い社員などが対象になりやすいパターンです。同じ年に一般の退職金と短期退職手当等・特定役員退職手当等の両方を受け取る場合は、退職所得控除の按分計算がさらに複雑になるため、源泉徴収票や退職金の支払通知書に記載された勤続年数・区分を確認しておくと安心です。

退職金にかかる税金の基本的なしくみ(退職所得控除の非課税枠、2分の1課税の考え方)は退職金の税金はいくら?勤続20年で800万円まで非課税のしくみで解説しています。

退職所得の区分判定や税額計算は個々の勤続年数・支給形態によって変わります。実際の申告や税額は国税庁の資料または税理士に確認してください。

出典: 国税庁 No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)、国税庁 No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)、国税庁 No.2741 同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合、国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)