在職老齢年金は2026年4月からどう変わった?年金が減らない給料はいくらまでか
在職老齢年金で年金が減りはじめる基準額は、2026年4月から月51万円→月65万円に上がりました。給料(標準報酬月額+直近1年の賞与÷12)と老齢厚生年金の月額の合計が65万円以下なら、年金は1円も減りません。たとえば老齢厚生年金が月10万円の人なら、給料側が月55万円までは全額受け取れます。
65万円を超えても、止まるのは超えた額の半分だけで、老齢基礎年金(国民年金の部分)は給料がいくらでも全額支給です。以下、仕組み・年金の月額別の上限・改正前後の金額の差を順に見ていきます。
2026年4月の改正で変わったこと
在職老齢年金は、厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の人について、給料と年金の合計が基準額を超えると年金の一部(または全部)を止める仕組みです。この基準額(支給停止調整額)が、令和7年の年金制度改正法によって2026年4月から引き上げられました。
| 2025年度まで | 2026年4月から(令和8年度) | |
|---|---|---|
| 基準額(支給停止調整額) | 月51万円 | 月65万円 |
| 年金が止まる額 | (年金の月額+給料の月額−基準額)÷2 | |
| 老齢基礎年金 | 減額なし(全額支給) | |
法律に書かれた額は62万円(令和6年度の賃金水準での額)で、これを賃金の伸びに合わせて改定した結果、令和8年度に使われる額が65万円になっています。厚生労働省の資料でも2026年4月からの基準額は65万円と示されています。令和9年度以降の額は、賃金の動きに応じて改めて決まるので、毎年度の値を日本年金機構の案内で確かめる必要があります。基準額の引き上げは自動で反映されるので、受け取る側の手続きは要りません。
計算に使う「年金の月額」と「給料の月額」
計算式に入るのは、手取りや額面の月給そのものではありません。日本年金機構の説明では、2つの額を次のように定めています。
- 基本月額: 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額。老齢基礎年金は含みません
- 総報酬月額相当額: その月の厚生年金の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
標準報酬月額は、通勤手当なども含めた月の報酬を区切りのいい等級にあてはめた額です。たとえば報酬が月48.5万円以上51.5万円未満なら標準報酬月額は50万円、月54.5万円以上57.5万円未満なら56万円になります。賞与も12で割って毎月の給料に足されるため、月給が同じでも賞与の多い人ほど年金が止まりやすくなります。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えたときの式は「基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2」です。計算した結果がマイナスになる場合は、加給年金を含めて老齢厚生年金が全額止まります。
年金が減らない給料の上限(年金の月額別)
年金が1円も減らない給料の上限は「65万円−基本月額」です。標準報酬月額の等級にあてはめると、賞与が無い人の月の報酬の目安は次のとおりです(厚生年金の標準報酬月額の等級表で計算)。
| 老齢厚生年金の月額(基本月額) | 総報酬月額相当額の上限 | 賞与なしで減らない月の報酬の目安 |
|---|---|---|
| 5万円 | 60万円 | 60.5万円未満(標準報酬月額59万円まで) |
| 10万円 | 55万円 | 54.5万円未満(標準報酬月額53万円まで) |
| 15万円 | 50万円 | 51.5万円未満(標準報酬月額50万円まで) |
| 20万円 | 45万円 | 45.5万円未満(標準報酬月額44万円まで) |
賞与がある人は、直近1年の賞与の合計を12で割った額だけ月の報酬の枠が狭くなります。年120万円の賞与なら月10万円ぶんで、基本月額10万円の人は標準報酬月額44万円までが減らない範囲です。自分の老齢厚生年金の見込み額は、ねんきん定期便か年金の受給額の計算で確かめられます。
改正の前と後で年金はいくら違うか
65歳以上で、老齢厚生年金の基本月額が10万円の人が働き続ける場合を、上の式で計算すると次のようになります。
| 働き方の例 | 総報酬月額相当額 | 改正前(51万円)の年金 | 2026年4月からの年金 |
|---|---|---|---|
| 月給50万円・賞与なし | 50万円 | 月5.5万円(4.5万円停止) | 月10万円(全額) |
| 月給50万円・賞与年120万円 | 60万円 | 月0.5万円(9.5万円停止) | 月7.5万円(2.5万円停止) |
| 月給60万円・賞与なし | 59万円 | 月1万円(9万円停止) | 月8万円(2万円停止) |
月給50万円・賞与なしの例では、改正前は毎月4.5万円が止まっていましたが、2026年4月からは全額受け取れます。差は年54万円です。賞与が年120万円ある場合も、止まる額は月9.5万円から2.5万円に減り、年間では84万円の差になります。なお、ここで比べているのは年金の額面で、年金にも給料にも所得税・住民税や社会保険料がかかります。働いている間の給料の手取りは手取り計算で確かめられます。
繰下げ受給と組み合わせるときの注意
老齢厚生年金を66歳以降に遅らせて受け取る繰下げ受給を考えている人は、在職老齢年金で止まる分の扱いに注意が必要です。日本年金機構のよくある質問によると、65歳以降に厚生年金に入って働いていた期間があると、在職老齢年金で止まるはずだった額は繰下げによる増額の対象になりません。基準額が65万円に上がったことで止まる額そのものが小さくなり、繰下げで増える部分は以前より大きくなりやすくなっています。
また、65歳以上70歳未満で働きながら厚生年金に入っている人には「在職定時改定」があり、毎年9月1日に加入している人は、前年9月から8月までに加入した期間の分が10月分の年金から足されます。退職や70歳到達を待たずに、働いた分が毎年少しずつ年金額に反映される仕組みです。何歳まで働き、いつから受け取るかで総額が変わるので、年金事務所の試算や厚生年金の早見表も合わせて見ておくと判断しやすくなります。2026年にほかに変わったお金の制度は2026年に変わったお金の制度の一覧にまとめています。
よくある質問
Q. 2026年4月より前から年金が減っていた人は、手続きが必要ですか?
必要ありません。2026年4月分からは65万円の基準額で自動的に計算し直されます。
Q. 国民年金(老齢基礎年金)も給料で減りますか?
減りません。在職老齢年金で止まるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけで、老齢基礎年金は給料の額にかかわらず全額支給されます。
Q. パートで厚生年金に入っていなければ、在職老齢年金は関係ありますか?
在職老齢年金は厚生年金に入って働く人(70歳以上は厚生年金のある会社で働く人)が対象です。厚生年金に入らない働き方や自営業の収入では年金は止まりません。
Q. 70歳を過ぎて働いても年金は減りますか?
70歳以上は厚生年金の保険料を払わなくなりますが、厚生年金のある会社で働いていれば、給料に相当する額を使って同じ計算が行われ、65万円を超えた分の半分が止まります。
この記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な説明で、個別の年金額は加入記録によって変わります。正確な額は年金事務所やねんきんダイヤルで確かめてください。
出典: 日本年金機構 在職老齢年金、日本年金機構 在職老齢年金制度の見直し、日本年金機構 在職中の年金、厚生労働省 在職老齢年金制度の見直しについて、厚生労働省 在職老齢年金制度の見直し(資料)、日本年金機構 よくある質問(老齢厚生年金の繰下げ)