高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)は、60歳以降も同じ会社や再雇用で働き続け、賃金が60歳時点の75%未満に下がった人に雇用保険から出る給付です。2025年4月1日以降に60歳になった人は、支給率の上限が賃金の15%から10%に縮小されました。たとえば60歳時点の月給40万円が再雇用で24万円(60%)に下がった場合、給付は月2万4,000円で、旧制度の3万6,000円より月1万2,000円、65歳までの5年間で最大72万円少なくなります。

2025年3月31日までに60歳になっていた人は、引き続き旧制度の支給率(上限15%)です。この記事では、新旧の支給率を低下率ごとに早見表で比べ、令和8年(2026年)8月1日から変わった支給限度額と、手取りへの影響を月給の例で計算します。

2025年4月の変更点: 上限15%→10%、満額になる線は61%→64%

厚生労働省の案内によると、変更は支給率の上限と、満額(上限の率)が出る賃金の低下率の線の2つです。どちらの制度が使われるかは、受給資格を満たした日、多くの人は60歳に達した日で決まります。

項目旧制度(2025年3月31日までに60歳)新制度(2025年4月1日以降に60歳)
支給率の上限各月の賃金の15%各月の賃金の10%
上限の率が出る低下率61%以下64%以下
率が逓減する区間61%超75%未満64%超75%未満
支給されない低下率75%以上

ここでいう低下率は「支給対象月に支払われた賃金÷60歳到達時の賃金月額」です。60歳到達時の賃金月額は、原則として60歳になる前の6ヶ月の賃金(賞与は除く)の合計を180で割り、30を掛けた額です。

低下率ごとの支給率の早見表

厚生労働省が示す新旧の支給額の計算式で、主な低下率の支給率を出すと次のとおりです(小数第3位を四捨五入)。新制度では、低下率が75%に近いほど支給率は0%に近づきます。

賃金の低下率旧制度の支給率新制度の支給率
61%以下15.00%10.00%
64%11.23%10.00%
65%10.05%8.95%
66%8.91%7.93%
68%6.73%5.99%
70%4.67%4.16%
72%2.72%2.42%
74%0.88%0.79%
75%以上0%0%

差が最も大きいのは賃金が大きく下がった人で、低下率61%以下なら賃金の5%分がそのまま減ります。逆に低下率70%前後の人は、新旧の差は賃金の0.5%ほどです。

いくら受け取れる?月給40万円から下がった例

60歳到達時の賃金月額が40万円の人(2025年4月以降に60歳)が、再雇用後に次の月給になった場合の1ヶ月の給付は次のとおりです。手取りは、サイトの手取り計算機と同じ計算(東京都・協会けんぽ・40歳以上で介護保険料あり・扶養なし・賞与なし、2026年の料率)で出した目安です。

再雇用後の月給低下率新制度の給付(月)旧制度なら(月)給与の手取り(月)
24万円60%24,000円36,000円約19.2万円
28万円70%約11,600円約13,100円約22.2万円
30万円75%0円0円-

月給40万円のときの手取りは同じ条件で約31.1万円なので、24万円に下がると給与の手取りは約11.9万円減ります。給付の2万4,000円を足しても、手取りと給付の合計は約21.6万円で、元の約7割です。高年齢雇用継続給付は雇用保険の給付なので所得税・住民税はかからず、給付額がそのまま手元に残ります。

給付は65歳に達する月まで続くため、月2万4,000円が60歳到達月から最長5年続けば合計は約144万円です。旧制度なら約216万円で、この例では差は約72万円になります。

令和8年8月1日からの支給限度額と注意点

給付には毎年8月1日に見直される上限・下限があります。令和8年8月1日以後の支給対象期間からの額は次のとおりです。

項目令和7年8月〜令和8年8月〜
支給限度額(賃金+給付の上限)386,922円397,369円
最低限度額(これ以下の給付は出ない)2,411円2,562円
60歳到達時の賃金月額の上限508,200円522,000円
60歳到達時の賃金月額の下限90,420円96,090円

60歳時点の月給が60万円だった人も、低下率は上限の522,000円を基準に計算されます。また、支給対象月の賃金が397,369円以上なら給付は出ず、賃金と給付の合計がこの額を超える場合は超えない分だけが支給されます。

受け取るための主な条件は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者だった期間が通算5年以上あることです(基本手当を受け取ったことがある人は、その後の期間だけで数えます)。申請は原則として会社を通じて2ヶ月ごとに行います。60歳以降にいったん退職して失業保険(基本手当)を受け取り、残日数を100日以上残して再就職した場合は、別の制度の高年齢再就職給付金の対象になります。失業保険の金額は失業保険はいくら?や失業保険の計算機で確かめられます。

特別支給の老齢厚生年金を受け取りながらこの給付を受ける人は、年金の一部が支給停止になります。停止される額の上限も、新制度の対象者は標準報酬月額の6%から4%に縮小されました。

よくある質問

Q. 2025年3月以前に60歳になった人も10%になりますか?
なりません。2025年3月31日までに60歳に達して受給資格を満たした人は、65歳に達する月まで旧制度の支給率(上限15%)が使われます。

Q. 賞与は低下率の計算に入りますか?
60歳到達時の賃金月額は賞与を除いた6ヶ月の賃金から出します。支給対象月の賃金も、その月に支払われた賃金で判断されるため、毎月の給与が下がった割合で給付の有無が決まります。

Q. この給付はいつまでもらえますか?
60歳に達した月から65歳に達する月までです。65歳以降は対象外になり、その後に退職したときは失業保険ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象になります。

給付の額は、実際の賃金・60歳到達時の賃金月額・支給限度額によって変わります。正確な額は勤務先またはハローワークにご確認ください。

出典: 厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します、ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付、厚生労働省・ハローワーク 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について、厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~、厚生労働省 令和7年4月1日の支給額の計算式、厚生労働省 令和8年8月1日からの支給限度額の変更(リーフレット)、厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)