iDeCoの上限は2026年12月からいくら?会社員は最大月6.2万円・公務員は5.4万円、年収別の節税額と手続き
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の上限(拠出限度額)が、2026年12月1日の制度改正で引き上げられます。国民年金基金連合会によると、新しい上限が使えるのは2026年12月分の掛金(2027年1月の引き落とし分)からです。企業年金のない会社員は月2.3万円から6.2万円に、公務員は月2万円から5.4万円に、自営業などは月6.8万円から7.5万円(国民年金基金・付加保険料と合わせて)に上がります。専業主婦(夫)などの第3号被保険者は、上限が変わりません。
上限が上がっても、いまの掛金が自動で増えるわけではなく、増やしたい人は手続きが必要です。この記事では、加入者の区分ごとの新しい上限、年収ごとにいくら税金が減るか、手続きの時期、税金に反映されるタイミングを整理します。
区分ごとの上限(月額):改正前と2026年12月分から
| 加入者の区分 | 改正前 | 2026年12月分から |
|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 会社員(企業型DC・確定給付企業年金などあり) | 2万円(企業年金の掛金との合計の条件あり) | 企業年金などの掛金と合わせて6.2万円まで |
| 公務員 | 2万円 | 5.4万円 |
| 自営業・フリーランスなど(第1号被保険者)、国民年金の任意加入被保険者 | 6.8万円(国民年金基金・付加保険料と合わせて) | 7.5万円(国民年金基金・付加保険料と合わせて) |
| 専業主婦(夫)など(第3号被保険者) | 2.3万円 | 変わらない |
厚生労働省の説明では、会社員の上限は企業年金と共通の限度額に一本化され、企業年金などがある人は企業年金などと合計して6.2万円が上限になります。公務員の5.4万円は、6.2万円から共済の掛金相当額8,000円を引いた額です(厚生労働省の公務員向けの案内)。会社の企業型DCの掛金や確定給付企業年金の掛金相当額が多い人は、iDeCoで使える枠がその分少なくなるので、勤め先の制度の掛金を確かめてから決めます。60歳以降や海外在住で国民年金に任意加入している人も、厚生労働省の資料では第1号と同じ枠で、月7.5万円に上がります。
年収別:上限まで掛けると税金はいくら減る?
iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれ、所得税と住民税が減ります(国税庁 No.1135)。サイトの計算で、月2.3万円(年27.6万円)と月6.2万円(年74.4万円)を1年間掛けた場合の、所得税と住民税の合計の減少額を出すと次のとおりです。
| 年収 | 月2.3万円 | 月6.2万円 | 増える分 | 公務員の上限 月5.4万円 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約4.2万円 | 約10.2万円 | 約6.0万円 | 約9.2万円 |
| 400万円 | 約4.2万円 | 約11.2万円 | 約7.1万円 | 約9.8万円 |
| 500万円 | 約4.2万円 | 約11.2万円 | 約7.1万円 | 約9.8万円 |
| 600万円 | 約5.6万円 | 約13.7万円 | 約8.2万円 | 約12.3万円 |
| 700万円 | 約7.6万円 | 約17.1万円 | 約9.5万円 | 約15.2万円 |
| 800万円 | 約8.4万円 | 約22.6万円 | 約14.2万円 | 約19.7万円 |
| 1,000万円 | 約8.4万円 | 約22.6万円 | 約14.2万円 | 約19.7万円 |
独身・40歳未満・協会けんぽ東京・給与収入だけの場合を、2026年の税制で計算した1年分の目安です(2027年分も基礎控除などは同じ額の予定)。減る額はおおむね「掛金×(所得税率×1.021+住民税10%)」で、所得税率が5%の年収500万円前後なら掛金の約15%、20%の年収800万円前後なら約30%です。年収300万円のように所得税がもともと少ない人は、所得税がゼロになった先は住民税の分しか減りません。厚生労働省の公務員向けの案内でも、所得税20%・住民税10%の人が毎月5.4万円を掛けると年19万4,400円の節税になる例が示されています(この表は復興特別所得税を含めて計算しているので、少し大きくなります)。
掛金を増やす手続きと時期
国民年金基金連合会の案内によると、2026年12月分から掛金を増やしたい人は、次のどちらかで手続きをします。
- 事前受付:2026年9月ごろから、加入している金融機関(運営管理機関)が専用の届出書を受け付けてきました。対象は、上限が上がる区分の人で、12月分から改正前の上限より多く掛けたい、毎月定額で払っている人です。締め切りは金融機関ごとに違い、10月末で締め切ったところもあるので、加入している金融機関に確かめます。
- e-iDeCo(オンライン手続き):2026年12月1日から12月24日まで。金融機関によっては使えません。
ほかの手続きとの兼ね合いなどで12月分に間に合わないときは、2027年1月分以降からの反映になります。年単位で掛金を払う(月別指定の)人は、金融機関に問い合わせるよう案内されています。
税金が減るのは2027年分から
所得控除の対象になるのは、その年に実際に払った掛金です。自分の口座から払っている人の場合、12月分の掛金は翌年1月26日(休業日なら翌営業日)に引き落とされるので、引き上げ後の掛金が控除に入るのは2027年分の所得税(会社員は2027年12月の年末調整、自営業などは2028年の確定申告)と、2028年度の住民税からです。給与から天引きで払っている人は、天引きの時期を勤め先に確かめてください。2026年の年末調整で書く掛金の額や、2026年分のふるさと納税の上限には影響しません(年末調整でiDeCoはどう書く)。
掛金を増やすと所得控除が増えるので、2027年分のふるさと納税の上限は下がります。iDeCoとふるさと納税の両方を使う人は、iDeCo・ふるさと納税で手取りは増えるのかとふるさと納税の上限計算(iDeCoの掛金を入れて計算できます)で確かめてください。
加入できる年齢も70歳未満まで広がる
同じ2026年12月1日から、60歳以上70歳未満の人も、条件を満たせばiDeCoに加入・掛金を出し続けられるようになります。厚生労働省の説明(施行予定として公表)では、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人で、iDeCoの加入者か運用指図者である、または企業年金からiDeCoに資産を移す人であることのいずれかに当たり、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っておらず、企業型DCのマッチング拠出をしていないことなどが条件です。施行から3年間は経過措置として、これに当たらない60歳以上70歳未満の人も加入できます。
上限まで掛ける前に確かめたいこと
- 原則60歳まで引き出せない:iDeCoのお金は老後のためのもので、途中で引き出すことは原則できません。生活費や教育費など、近いうちに使うお金とは分けて考えます。
- 毎月の支払いは掛金の全額:月6.2万円を掛けると、毎月6.2万円が口座から出ていきます。税金が減るのは掛金の15〜30%ほどで、戻るのは年末調整や翌年度の住民税なので、それを差し引いた実質の負担は月4.3万〜5.3万円ほどです(独身・給与収入だけの場合)。
- 受け取るときの税金:一時金や年金で受け取るときは退職所得控除や公的年金等控除の対象になりますが、退職金と受け取る時期が重なると税金がかかることがあります(iDeCoの受け取り方は一時金と年金どっちが有利?)。
よくある質問
Q. いまの掛金のままなら、何もしなくていい?
はい。上限が上がっても掛金は変わらないので、いまの額で続けるなら手続きは要りません。
Q. 専業主婦(夫)の上限は?
第3号被保険者は今回の引き上げの対象ではなく、月2.3万円のままです(国民年金基金連合会)。
Q. 年収いくらから効果が大きい?
所得税率が上がるほど減る税金の割合が大きくなります。給与だけの独身なら、月2.3万円は年収およそ710万円から、月6.2万円の全額は年収およそ780万円から、掛金の約3割の税金が減る目安です(掛金が多いと、控除で所得税率の低い区分に下がる分があるため)。
この記事は、2026年11月時点の厚生労働省・国民年金基金連合会・国税庁の公表資料と、サイトの計算機(2026年の税制・協会けんぽ東京の料率)による概算です。企業年金の掛金相当額や加入区分は人によって違うため、上限の正確な額は勤め先や加入している金融機関でご確認ください。
出典: 厚生労働省 2025年の制度改正(企業年金・個人年金関係)、厚生労働省 iDeCoの概要、厚生労働省 国家公務員・地方公務員の皆さまへ(iDeCoの拠出限度額の引き上げ)、国民年金基金連合会 iDeCoの拠出限度額の引き上げにあわせた掛金額変更のお手続きのご案内(2026年8月)、国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除