保険料控除申告書の書き方【2026年分】生命保険・地震保険・社会保険料・iDeCoの4つの欄と計算式
保険料控除申告書は、年末調整で生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を受けるために会社に出す書類です。用紙は4つの欄に分かれています。社会保険料とiDeCoなどの掛金は、給与から天引きされている分は書きません(毎月の給与から引かれている健康保険料・厚生年金保険料や、会社経由で払っているiDeCoの掛金は会社が把握しているため)。一方、生命保険料と地震保険料は、勤務先を通じて給与から払っているもの(団体扱いの保険)も書きます。
2026年分(令和8年分)の年末調整では、年齢23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例ができ、一般の生命保険料の控除額の計算方法が前年から変わりました(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。この記事では、欄ごとに書くもの、控除額の計算式、証明書の要る・要らないを順に説明します。
4つの欄と書くもの
| 欄 | 書くもの | 控除額の上限 | 証明書 |
|---|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 自分が払った生命保険・医療保険・個人年金保険の保険料(給与天引きの団体保険を含む) | 合計12万円 | 旧契約の一般の生命保険料で1契約の年額9,000円以下のもの以外は添付 |
| 地震保険料控除 | 家や家財の地震保険料、平成18年までに結んだ長期損害保険の保険料 | 5万円 | 金額にかかわらず添付 |
| 社会保険料控除 | 自分で直接払った国民年金・国民健康保険などの保険料(生計を一にする家族の分を含む) | 上限なし(払った全額) | 国民年金・国民年金基金だけ添付 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 自分の口座から払ったiDeCoの掛金、小規模企業共済の掛金など | 上限なし(払った全額) | 自分で直接払った分は添付 |
どの欄も、書けるのは2026年1月〜12月に実際に払った金額です。払込期日が来ていても払っていない保険料は入りません。毎月払いの保険では、控除証明書に12月まで払い続けた場合の金額(「申告額」などと書かれた欄)が載っていることが多く、それを書き写します。証明書がまだ届いていないときは、翌年1月末日までに出すことを条件に、控除をしたうえで年末調整をしてもよいことになっています。勤務先の団体特約で給与から払っている生命保険料は、払った金額などを勤務先が確かめれば、証明書を出さなくてもよいことになっています。
生命保険料控除:3つの区分と新旧で計算式が変わる
生命保険料は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分け、さらに平成24年1月1日以後に結んだ契約(新契約)と、それより前の契約(旧契約)を分けて合計します。保険料をほかの区分に振り替えることはできず、配当金(剰余金・割戻金)を受け取った分は差し引きます。保険会社から届く控除証明書に、区分と新旧、その年に払う予定の金額が書かれているので、それを書き写します。
区分ごとの控除額は、払った金額を次の計算式に当てはめて出します。
| 計算式 | 払った保険料(年) | 控除額 |
|---|---|---|
| Ⅰ 新契約(一般・介護医療・個人年金) | 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超4万円以下 | 払った額×1/2+1万円 | |
| 4万円超8万円以下 | 払った額×1/4+2万円 | |
| 8万円超 | 一律4万円 | |
| Ⅱ 23歳未満の扶養親族がいる人の新契約の一般の生命保険料 | 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超6万円以下 | 払った額×1/2+1.5万円 | |
| 6万円超12万円以下 | 払った額×1/4+3万円 | |
| 12万円超 | 一律6万円 | |
| Ⅲ 旧契約(一般・個人年金) | 2.5万円以下 | 全額 |
| 2.5万円超5万円以下 | 払った額×1/2+1.25万円 | |
| 5万円超10万円以下 | 払った額×1/4+2.5万円 | |
| 10万円超 | 一律5万円 |
新契約と旧契約の両方がある区分は、2つの控除額を足して最高4万円(23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料は最高6万円)です。ただし旧契約だけで計算したほうが大きければ、旧契約の金額(最高5万円)を使えます。3つの区分の控除額を足した合計は最高12万円で、これは2026年分も変わりません。計算した金額に1円未満の端数が出たら切り上げます。
たとえば新契約で、一般の生命保険料が年8万円、介護医療保険料が年3万円、個人年金保険料が年12万円なら、控除額はそれぞれ4万円・2.5万円・4万円で、合計10.5万円です。23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料8万円が計算式Ⅱで「8万円×1/4+3万円=5万円」になり、合計は11.5万円になります。この特例を受ける人は、申告書の「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄にその扶養親族の氏名などを書きます(2人以上いるときは、いずれか1人を書けば足ります)。国税庁の資料では、夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いるような場合、夫婦の両方がこの特例を受けられるとしています。控除額の計算と戻る額は年末調整の生命保険料控除でさらに詳しく説明しています。
地震保険料控除:最高5万円、旧長期損害保険は別の計算
地震保険料控除の対象は、自分や生計を一にする家族が持っていて住んでいる家や、生活に必要な家財を対象にした地震保険の保険料(地震等損害部分)です。火災保険の保険料そのものは対象外で、証明書に「地震保険料」として書かれている金額を使います。
| 払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 地震保険料 | 払った全額(最高5万円) |
| 旧長期損害保険料 1万円以下 | 全額 |
| 旧長期損害保険料 1万円超2万円以下 | 払った額×1/2+5,000円 |
| 旧長期損害保険料 2万円超 | 一律1万5,000円 |
| 両方がある場合 | それぞれの控除額の合計(最高5万円) |
旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに結んだ保険期間10年以上・満期返戻金のある損害保険契約で、平成19年以後に契約を変えていないものの保険料です。1つの契約が両方に当たるときは、どちらか一方として計算します。詳しくは地震保険料控除はいくら戻るをご覧ください。
社会保険料控除:給与天引きの分は書かない
社会保険料控除の欄に書くのは、国民年金・国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料など、あなたが直接払った分です。生計を一にする家族が本来負担する保険料を、あなたが払った場合も含みます。たとえば学生の子の国民年金保険料や、退職した家族の国民健康保険料をあなたが払ったなら、あなたの社会保険料控除になります。払った金額の全額が控除され、上限はありません。
証明書を添付する必要があるのは、国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけです(日本年金機構などから届く控除証明書)。国民健康保険料などは、証明書の添付は要りません。国民年金保険料を2年分前納した人は、全額をその年に控除する方法と、各年分に分けて控除する方法を選べます。書き方の詳細は年末調整で国民年金を申告する方法と国民健康保険料の書き方にまとめています。
小規模企業共済等掛金控除:自分で払ったiDeCoの掛金
この欄に書くのは、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金、小規模企業共済の掛金、自治体の心身障害者扶養共済制度の掛金のうち、あなたが直接払った分です。iDeCoの掛金を自分の銀行口座から引き落としている人は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」の金額を書いて、証明書を添付します。給与から天引きされている掛金は会社が控除するので、書く必要はなく証明書も要りません。iDeCoの書き方は年末調整でiDeCoはどう書くで説明しています。
書いた控除で、戻る額はいくら増える?
所得控除で減る所得税は、おおむね「控除額×所得税率×1.021(復興特別所得税)」です。サイトの計算(独身・40歳未満・賞与なし)では、年収500万円の人の所得税率は5%で、生命保険料控除4万円なら戻る額が約2,100円、12万円なら約6,200円、地震保険料控除5万円なら約2,600円増えます。家族の国民年金保険料を1年分(215,040円)払っていれば約1万1,000円です。年収ごとの金額は年収500万円の年末調整のような年収別のページで、条件を変えた計算は年末調整の還付金計算で確かめられます。
住民税でも同じ控除が翌年度の税額を下げますが、控除額は所得税と違うものがあります。生命保険料控除は住民税では1区分あたり新契約2.8万円(旧契約3.5万円)・合計7万円まで、地震保険料控除は2.5万円までです。
よくある質問
Q. 保険料控除申告書を出し忘れたら?
会社が源泉徴収票を渡す翌年1月末日までなら、会社に申し出て年末調整をやり直してもらえることがあります。それを過ぎたら、確定申告で控除を受けると、納めすぎた所得税が戻ります(年末調整をしなかった・漏れたとき)。
Q. 妻(夫)が契約者の保険料を自分の申告書に書ける?
生命保険料控除・地震保険料控除の対象は、あなた自身が払った保険料です。契約者が誰かではなく、実際に誰が払ったかで決まります。なお生命保険料は、保険金などの受取人の全員があなたか配偶者・その他の親族(個人年金保険料は本人か配偶者)である必要があります。
Q. 23歳未満の扶養親族とは?
保険料控除申告書の説明では、あなたと生計を一にする23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の親族(いわゆる里子を含み、配偶者や事業専従者を除きます)で、本年中の合計所得金額の見積額が62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人です。子どもに限りません。扶養親族かどうかの判定は扶養控除は何歳からも参考にしてください。
この記事は、国税庁が公表している令和8年分の年末調整の資料(2026年11月時点)をもとにした一般的な説明です。保険の契約内容や支払い方によって扱いが変わることがあります。具体的な記入は勤務先の担当者や保険会社にご確認ください。
出典: 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた 2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認、国税庁 令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書、国税庁 No.1140 生命保険料控除、国税庁 No.1145 地震保険料控除、国税庁 No.1130 社会保険料控除、国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除