基礎控除申告書の書き方【2026年分】合計所得の見積額の出し方と104万円・67万円・62万円の区分
2026年分(令和8年分)の基礎控除申告書は、①自分の1年間の所得の見積額を出す、②その額で判定欄にチェックを付けて控除額を書く、③配偶者控除を受ける人だけ区分Ⅰの記号(A〜C)を書くという3つの手順で書きます。給与だけの人なら、年収(12月の賞与も含めた見込み)から給与所得控除を引いた給与所得が見積額で、それが489万円以下なら控除額は104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です(国税庁 No.1199)。
給与だけの人の年収の目安では、およそ665万円以下が104万円、850万円以下が67万円です。たとえば年収500万円なら給与所得は356万円で、控除額の欄には104万円を書きます。用紙は配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書と1枚になった兼用様式で、基礎控除の部分はその左上にあります。この記事では、見積額の出し方、判定の表、副業や2か所の給与がある人の書き方、出し忘れたときの影響を、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に沿って整理します。
手順1 あなたの本年中の合計所得金額の見積額を出す
申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表には、⑴給与所得と⑵給与所得以外の所得の合計額の2行があり、それぞれの金額を書いてから、2つを足した額を「見積額(⑴と⑵の合計額)」の欄に書きます。
⑴の給与所得は、2026年中に受け取る給与・賞与の総額(収入金額)から給与所得控除を引いた金額です。12月の給与や冬の賞与がまだ支給されていなくても、支給される見込みの額を含めて計算します。通勤手当のうち非課税の部分は収入金額に入れません。2026年分の給与所得控除は、国税庁 No.1410 によると次のとおりで、最低額が74万円に上がっています。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除(2026年分) | 計算例 |
|---|---|---|
| 220万円まで | 74万円 | 年収200万円→給与所得126万円 |
| 220万円超360万円まで | 収入×30%+8万円 | 年収300万円→給与所得202万円 |
| 360万円超660万円まで | 収入×20%+44万円 | 年収500万円→給与所得356万円 |
| 660万円超850万円まで | 収入×10%+110万円 | 年収700万円→給与所得520万円 |
| 850万円超 | 195万円 | 年収900万円→給与所得705万円 |
年収660万円未満の人は、実際には所得税法の別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得を求めるので、上の式と数千円ずれることがあります。区分の境目に近くなければ、式の計算で判定に支障はありません。給与所得控除の詳しい表は給与所得控除は2026年分いくらで説明しています。
年収が850万円を超え、23歳未満の扶養親族や特別障害者がいる人は、所得金額調整控除(最大15万円)を引いたあとの金額を⑴に書きます。国税庁の資料では、2か所以上から給与を受けている人は、すべての給与を合わせて見積額を計算することとされています。勤務先の年末調整の対象にならない給与(掛け持ちのアルバイト先の分など)も、ここでは合算します。
手順2 判定欄にチェックを付けて、基礎控除の額を書く
手順1の見積額を「控除額の計算」の表の判定欄に当てはめ、該当する□にチェックを付けて、その行の控除額を「基礎控除の額」の欄に書き写します。2026年分の区分は次のとおりです。
| 合計所得金額の見積額 | 給与だけの人の年収の目安 | 基礎控除の額 | 区分Ⅰ |
|---|---|---|---|
| 489万円以下 | 約665万円以下 | 104万円 | A |
| 489万円超655万円以下 | 約665万円超850万円以下 | 67万円 | A |
| 655万円超900万円以下 | 850万円超1,095万円以下 | 62万円 | A |
| 900万円超950万円以下 | 1,095万円超1,145万円以下 | 62万円 | B |
| 950万円超1,000万円以下 | 1,145万円超1,195万円以下 | 62万円 | C |
| 1,000万円超2,350万円以下 | 1,195万円超 | 62万円 | 書かない |
| 2,350万円超2,500万円以下 | (給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象外) | 48万円・32万円・16万円 | 書かない |
年収の目安は、所得金額調整控除がない場合の給与所得控除から逆算したものです。2025年分(令和7年分)の申告書と比べると、控除額が大きく変わっています。去年の控除証明や控えを見ながら書くと、2025年分の95万円・88万円・68万円・63万円・58万円のどれかを写してしまうことがあるので、2026年分の表で書き直します。国税庁の基礎控除の引き上げのQ&Aでも、改正後の控除額を正しく書く必要があると注意しています。去年からの増え方と、それで所得税がいくら減るかは基礎控除は2026年分いくらにまとめています。
手順3 配偶者控除を受ける人は「区分Ⅰ」を書く
判定の結果が「489万円以下」から「950万円超1,000万円以下」までの行なら、上の表の区分Ⅰの記号(A・B・C)を「区分Ⅰ」欄に書きます。区分Ⅰは、同じ用紙の右側にある配偶者控除・配偶者特別控除の金額を表から読むときに使うものなので、配偶者の控除を受けない人は書かなくてかまいません。独身の人や、配偶者の収入が多くて控除を受けない人は、手順2までで基礎控除の部分は終わりです。配偶者の欄の書き方は配偶者控除等申告書の書き方で、区分Ⅱの判定と記入例を説明しています。
記入例:年収別と、副業がある人
サイトの計算(2026年分、独身・40歳未満・協会けんぽ東京の料率、ほかの所得控除なし)で、基礎控除申告書に書く金額と、基礎控除を入れたときの所得税(復興特別所得税を含む年額)を出すと次のとおりです。
| 条件 | ⑴給与所得 | ⑵給与以外 | 見積額 | 基礎控除の額 | 所得税(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年収500万円 | 356万円 | 0円 | 356万円 | 104万円 | 約9万1,100円 |
| 年収600万円 | 436万円 | 0円 | 436万円 | 104万円 | 約14万9,300円 |
| 年収700万円 | 520万円 | 0円 | 520万円 | 67万円 | 約27万8,400円 |
| 年収600万円+副業の所得60万円 | 436万円 | 60万円 | 496万円 | 67万円 | 約25万9,400円 |
最後の行のように、給与所得だけなら489万円以下でも、副業の所得を足すと489万円を超えて控除が104万円から67万円に下がることがあります。副業の60万円を⑵に書かずに104万円で申告すると、給与と副業を合わせた所得税は約21万600円と計算され、正しい額より約4万8,800円少なくなります。この差は、副業の所得を確定申告するときに精算されるので、年末調整の時点で正しく書いておくと、翌年の申告で思わぬ納付が出ることを避けられます。
⑵に書くのは、副業の雑所得・事業所得、不動産所得、公的年金の雑所得などで、どれも収入ではなく、必要経費や控除を引いた「所得」の金額です。「所得の種類」の欄に雑所得などの種類を、「収入金額」と「所得金額」の欄にそれぞれの金額を書きます。給与以外の所得が20万円以下なら確定申告がいらない場合があります(国税庁 No.1900)が、これは申告が必要かどうかの決まりで、見積額の計算では20万円以下でも足します。年末調整の還付金がいくらになるかは年末調整の還付金計算や年収600万円の年末調整のような年収別のページで確かめられます。
出し忘れ・見積額がずれたときはどうなる?
基礎控除申告書を出さないと、会社は年末調整で基礎控除を差し引けません。上と同じ条件で計算すると、年収500万円の人の所得税は基礎控除104万円を入れると約9万1,100円ですが、入れないと約18万8,800円になり、年末調整で約9万7,700円多く税額が計算されます。年収600万円なら約12万4,400円の差です。12月の給与で戻るはずの額が減ったり、追加で引かれたりする原因になります(年末調整で追加で引かれるのはなぜ?)。出し忘れたまま年末調整が終わったときは、確定申告で基礎控除を受けられます。
2026年分は基礎控除の引き上げが2026年12月1日の施行ですが、国税庁のQ&Aでは、改正を反映した申告書を12月1日より前に会社へ出しても差し支えないとされています。11月中に用紙を配る会社でも、2026年分の控除額(104万円・67万円・62万円)で書いて出せます。
見積額はあくまで年末調整の時点の見込みです。12月に臨時の賞与が出た、副業の所得が見込みより多かったなどで区分が変わったときは、確定申告で正しい控除額にします。区分Ⅰが変わって配偶者控除の額も変わる場合は、国税庁の資料のとおり、源泉徴収票を受け取る翌年1月末日までなら勤務先が年末調整をやり直せることがあります。ほかに年末調整で出す書類の全体は年末調整で何を提出する?、来年分の扶養控除等申告書は扶養控除等(異動)申告書の書き方にまとめています。
よくある質問
Q. 年収が低くて所得税がかからない人も、基礎控除申告書を出す?
勤務先から配られたら書いて出しておくと、年末調整で基礎控除が入り、毎月引かれていた所得税があれば12月に戻ります。2026年分は給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が104万円なので、給与だけなら年収178万円までは所得税がかかりません。
Q. 「給与の収入金額」には交通費や賞与を入れる?
賞与は入れます。12月に支給予定の分も見込みで含めます。通勤手当のうち非課税の範囲の分は入れません。源泉徴収票の「支払金額」と同じ考え方です。
Q. 年の途中で転職した人は、前の会社の給与も入れる?
入れます。2026年中に受け取るすべての給与を合わせて見積額を出します。前の会社の源泉徴収票の支払金額を足して計算し、年末調整のときに今の会社へその源泉徴収票も出します。手順は年の途中で転職した人の年末調整にまとめています。
この記事は、国税庁が公表している令和8年分の年末調整の資料(2026年11月時点)をもとにした一般的な説明です。所得税の計算例は、社会保険料を概算で置いたサイトの計算値で、実際の税額とは異なることがあります。具体的な記入は勤務先の担当者や税務署にご確認ください。
出典: 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(基礎控除申告書等の受理と内容の確認)、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(年末調整再調整)、国税庁 令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書、国税庁 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A、国税庁 No.1199 基礎控除、国税庁 No.1410 給与所得控除、国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人