年の途中で会社を変えた人の2026年分(令和8年分)の年末調整は、2026年の最後に給与を払い、扶養控除等申告書を出している今の会社(12月31日まで勤めている会社)が行います。今の会社は、前の会社で受け取った給与と、そこから引かれた所得税・社会保険料を足して1年分の税額を計算します。そのために要るのが、前の会社から退職後1か月以内に交付される「給与所得の源泉徴収票」で、これを今の会社の締切までに渡せば、本人の手続きはほぼ終わりです。

前職の源泉徴収票を渡せないと、今の会社は年末調整をすることができず、本人が2027年2月16日〜3月15日の確定申告で精算します(税金が戻るだけの還付申告なら2027年1月1日から出せます)。サイトの計算機で、月給30万円(東京都・40歳未満・扶養なし・賞与なし)の人が1〜3月をA社、4〜12月をB社で働いた例を出すと、1年間に給与から引かれた所得税は76,080円、2026年分の年税額は44,400円で、差額の31,680円が12月の年末調整で戻ります。源泉徴収票を出さなかった場合、この31,680円は確定申告をするまで戻りません。

年末調整をするのは「その年最後に給与を払う会社」

扶養控除等申告書は、給与をもらう勤め先のうち1か所にしか出せない書類で、年末調整はこの申告書を出している人を対象に行われます。年末調整は、その年の最後に給与を払うときに、この申告書を出している人について行います。入社したときに今の会社へ令和8年分の申告書を出していて、12月まで勤めていれば、今の会社が年末調整の担当です(入社が遅く年内に今の会社から給与が出ない場合は、今の会社では年末調整されず、確定申告で精算します)。国税庁のタックスアンサー(No.2674)では、前の会社にも扶養控除等申告書を出して受け取っていた給与があれば、その分も含めて年末調整をするとされています。

基礎控除や扶養控除は、働いた月数で割り引かれず、1年分の全額が差し引かれます。4月に入社した人でも、基礎控除は合計所得金額489万円以下なら104万円です。状況ごとの扱いを表にまとめます。

2026年の状況年末調整をする会社前職の給与の扱い
年内に転職し、12月31日まで今の会社に勤めている今の会社前職の源泉徴収票で金額を確かめて合算
転職したが、前職の源泉徴収票を今の会社に渡せない年末調整は行われない本人が確定申告で精算
12月分の給与を受け取ってから退職した退職した会社(辞めるときに行う)―
パートなどを辞め、その年の給与が136万円以下で、年内にほかから給与をもらう見込みがない退職した会社(辞めるときに行う)―
上の2つ(や死亡・著しい心身の障害による退職)に当たらず、年内に再就職しなかったどこもしない翌年に確定申告(還付申告)
掛け持ちの副業先など、扶養控除等申告書を出していなかった勤め先を辞めた―年末調整では合算しない

上の計算例で前職分も合わせた年末調整の結果が、1年間同じ会社に勤めた場合と同じ31,680円になるのは、年税額が1年間の給与と社会保険料の合計で決まるためです。2026年分は、基礎控除の引き上げと給与所得控除の最低額74万円が11月までの毎月の源泉徴収に反映されていないので、その分も12月の年末調整でまとめて精算されます。

転職する月によって手取りや社会保険料がどう変わるかは、転職したら手取りはいつ変わる?で解説しています。

前職の源泉徴収票が届かないときの手続き

会社は、年の途中で辞めた人に、辞めた日から1か月以内に源泉徴収票を交付することになっています(所得税法第226条。国税庁の「源泉徴収票不交付の届出手続」の案内による)。今の会社の側も、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」で、前職の給与と税額を源泉徴収票などで確認できるまでは、その人の年末調整を見合わせるよう案内されています。届いたら、今の会社の年末調整の締切に間に合うように渡しておきます。

1か月を過ぎても届かないときは、まず前の会社の担当者に交付を頼みます。それでも出してもらえなければ、住所地などを所轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます(e-Taxか書面)。国税庁の案内では、保存していれば給与明細の写しと、前の会社に交付を求めた記録(いつ・どこで・誰に・どんな方法で頼み、どう答えられたか)を付けます。届出を受けた税務署は前の会社に交付するよう指導しますが、法律上の強制力はないとされているので、届出のあとも自分で催促を続けることになります。

年末調整に間に合わなかったときは、翌年の確定申告で前職と今の会社の給与を合わせて精算します。2019年4月以降、確定申告書に給与所得の源泉徴収票を付ける必要はなくなりましたが、申告書には前職の支払金額や源泉徴収税額を書くので、金額そのものは手元に要ります。源泉徴収票のどの欄が何の数字かは源泉徴収票の見方で説明しています。

年内に再就職しなかった人は確定申告で所得税が戻る

退職したあと年内にどこにも勤めなかった人は、年末調整を受けられないので、翌年に自分で確定申告(還付申告)をします。国税庁のタックスアンサー(No.1910)によれば、この申告は退職した年の翌年1月1日から5年間出せます。毎月の源泉徴収税額表は給与の額が1年を通して変わらない前提で作られているため、年の途中で収入が止まると、引かれた所得税が1年分の税額を上回りやすくなります。

サイトの計算機で、月給30万円(東京都・40歳未満・扶養なし・賞与なし)で1月から働き、6月末で辞めて年内に収入がなかった場合を出すと、2026年分の年税額は0円で、引かれた38,040円が全額戻ります。給与180万円から給与所得控除74万円を引いた106万円から、さらに社会保険料と基礎控除104万円を引くと、課税される所得が残らないためです。退職した月ごとの戻る額、申告の期限と必要書類、e-Taxでの出し方は年末調整をしなかった・漏れたときの確定申告のやり方にまとめています。退職後に自分で払った国民年金や国民健康保険の保険料も、確定申告の社会保険料控除に入れられます。

会社と会社のあいだに空いた月は、国民年金と国保を自分で申告する

厚生年金は、辞めた日の翌日に資格がなくなります。日本年金機構の例では、4月15日に辞めて4月末までどこにも入社しなければ、4月分から国民年金の保険料(令和8年度は月17,920円)を払います。一方、3月31日に辞めて4月16日に入社した場合は、4月末には厚生年金に入っているので4月分の国民年金保険料はかかりません。ただしこの場合も、4月1日から15日までの国民年金の加入手続きは必要とされています。手続きの期限は、辞めた日の翌日から14日以内です。健康保険の切り替えは退職後の税金・保険の手続きでまとめています。

空いた期間に自分で払った国民年金・国民健康保険の保険料は、前の会社の給与からも今の会社の給与からも引かれていないので、今の会社に出す保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄に自分で書きます。国民年金は日本年金機構から届く控除証明書を付け、国保は証明書を付ける必要はありません。書き方は年末調整の国民年金保険料の書き方と国保料を年末調整で控除する方法で説明しています。

金額の目安として、1〜3月をA社、5〜12月をB社で月給30万円(東京都・40歳未満・扶養なし)で働き、4月だけ国民年金17,920円を払った人を計算機で出すと、申告することで2026年分の所得税が900円、2027年度の住民税が1,800円少なくなります。前職で給与から引かれた健康保険料や厚生年金保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を通じて今の会社が合算するので、申告書に重ねて書く必要はありません。12月に戻る額の目安は年末調整の還付金シミュレーションでも試算できます。

よくある質問

Q. 前の会社の源泉徴収票をなくしてしまったら?
前の会社に再発行を頼みます。国税庁の案内では、源泉徴収票不交付の届出は一度受け取った票の再発行を求める手続きではないとされています。年末調整に間に合わなければ、翌年の確定申告で前職分と合わせて精算できます。

Q. 掛け持ちしていたアルバイト先を辞めた分も今の会社に出す?
扶養控除等申告書を出していなかった勤め先(乙欄で源泉徴収されていた給与)は、今の会社の年末調整では合算しません。国税庁のタックスアンサー(No.1900)では、2か所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入と給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要とされています(給与の総額が少ない人などには例外があります)。掛け持ちの税金の考え方はアルバイトの掛け持ちと税金で整理しています。

Q. 秋に入社した人でも、扶養控除や基礎控除は1年分?
1年分です。国税庁のタックスアンサー(No.2674)では、就職した月数などで按分せず、控除の全額を認めるとされています。前職の給与がある人はその分も含めて計算されるので、前職の源泉徴収票を忘れずに渡しておきます。

年末調整の扱いや申告の期限は、税制改正や個別の事情で変わることがあります。ご自身の手続きは、勤務先の担当部署または税務署・年金事務所にご確認ください。

出典: 国税庁 No.2674 中途就職者の年末調整、国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(年税額の計算)、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(年末調整とは)、国税庁 F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続、国税庁 「源泉徴収票不交付の届出書」を提出される前に、国税庁 No.1910 年の途中で退職したまま再就職しない場合、国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人、国税庁 申告と納税(令和8年分の申告期限)、国税庁 国税関係手続が簡素化されました、国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)、国税庁 A2-3 給与所得者の保険料控除の申告、日本年金機構 会社を退職したときの国民年金の手続き、日本年金機構 国民年金に加入するための手続き、日本年金機構 国民年金保険料